利用カードを売るのを仕事にする人は、利用カードを自動販売機に入れてはならない。
利用カードの販売を業とする者は、利用カードを自動販売機に収納してはならない。
第1項の決まりは、他の法律などで青少年の立入りが禁止されている施設や場所に置かれている自動販売機で、青少年が買ったりすることができないようになっているものについてはあてはめない。
前項の規定は、青少年立入禁止施設等に設置される自動販売機で、青少年が購入することができない措置が講じられているものについては、適用しない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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