知事は、衛生用品が自動販売機で売られることが、青少年をしっかりと育てて立派にすることをとても妨げるときは、その衛生用品を売っている人に対して、自動販売機から取り除くようお願いすることができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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