第11条(販売等の自主規制)
図書類の販売又は貸付け(以下「販売等」という。)を業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、若しくは交換により入手させ、又はこれを青少年に見せ、聴かせ、若しくは読ませないよう努めなければならない。
(1)青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2)青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(3)青少年の自死を積極的に奨励し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(4)鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例(平成25年鳥取県条例第6号)第2条に規定する薬物(以下「薬物」という。)を青少年が使用することをあおり、唆し、又は助け、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの