防災・危機管理情報


第12条の2(安全にインターネットを利用できる環境の整備) 

 保護者は、インターネットの情報をきちんと選んで利用したり、きちんとインターネットで情報発信する力を青少年が身につけるよう努力する。また、青少年の年齢やインターネットをきちんと使う能力に合ったペアレンタルコントロールをきちんと行うよう努力しなければいけない。

(1)インターネットの利用時間や利用場所を制限し、保護者が青少年のインターネット利用の様子を知っておくこと
(2)保護者が「使っていい」と言った機能だけを利用できるようにすること
(3)フィルタリングを使って、青少年がインターネット上の有害情報(第11条第1項のどれかに当たる情報、犯罪行為につながるような情報)を見ることができないようにすること
(4)その他の青少年のインターネット利用をコントロールできるような備え

第12条の2(安全にインターネットを利用できる環境の整備) 

 保護者は、その監護する青少年がインターネットにおいて流通する情報を適切に取捨選択して利用し、及び適切にインターネットによる情報発信を行う能力(以下「インターネットを適切に活用する能力」という。)を習得するよう努めるとともに、当該青少年の年齢及びインターネットを適切に活用する能力の状況に応じ、ペアレンタルコントロール(青少年のインターネットの利用を管理するためにその保護者が次に掲げる措置をとることをいう。)を適切に行うよう努めなければならない。

(1)インターネットを利用できる時間及び場所を制限し、保護者がインターネットの利用の状況を把握すること。
(2)保護者が同意した機能に限り、インターネットを利用できるようにすること。
(3)青少年有害情報フィルタリングソフトウェア(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号。以下「インターネット環境整備法」という。)第2条第9項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアであって規則で定める基準を満たすものをいう。以下同じ。)を利用して、次に掲げる情報(以下「有害情報」という。)の閲覧又は視聴を防止すること。
ア 第11条第1項各号のいずれかに該当する情報
イ 犯罪又は刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、又は誘引する情報
(4) その他青少年のインターネットの利用を制御することができる措置

 

第12条の2第2項

 学校や青少年をしっかりと育てて立派にすることに関係する人や団体は、青少年がインターネットをきちんと使う力を身につけるよう努力しなければいけない。また、青少年に使わせるインターネット接続機器にはフィルタリングを使って、インターネット上の有害情報を見られないようにしなければいけない。

第12条の2第2項

 学校及び青少年が勤務する職場の関係者その他青少年の育成に携わる関係者及び関係団体は、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得するよう努めるとともに、インターネットに接続されている機器のうち青少年の利用に供するものについては、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを利用して、有害情報の閲覧又は視聴を防止しなければならない。

 

第12条の2第3項

 インターネット接続機器を不特定またはたくさんの人に使わせる人は、次のことをしなければいけない。

(1)利用者の年齢を確認できるとき:年齢を確認し、青少年に使わせる機器にはフィルタリングを使って有害情報を見させないようにすること
(2)利用者の年齢を確認できないとき:機器にフィルタリングを使って有害情報を見させないようにすること

第12条の2第3項

 インターネットに接続する機能を有する機器を不特定又は多数の者の利用(学校における教育目的 での利用を除く。)に供する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 利用する者の年齢を確認できる場合 利用する者の年齢を確認するとともに、青少年の利用に供する機器については、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを利用して、有害情報の閲覧又は視聴を防止すること。
(2) 前号以外の場合 利用に供する機器について、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア

を利用して、有害情報の閲覧又は視聴を防止すること。

 

第12条の2第4項

  インターネット接続機器を販売する業者などは、フィルタリングに関する情報や青少年が有害情報を見ることをふせぐための情報を提供するように努力しなければいけない。

第12条の2第4項

インターネットに接続する機能を有する機器の販売、頒布、貸付け又は交換を業とする者及び特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者は、その事業活動を行うに当たっては、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアに関する情報その他青少年が有害情報を閲覧し、又は視聴することを防止するために必要な情報を提供するよう努めなければならない。

 

第12条の2第5項

 インターネットを使って情報提供しようとする人は、有害情報を青少年に見させないように努力しなければいけない。

第12条の5第5項

 インターネットを利用して情報を提供しようとする者は、有害情報を青少年に閲覧させ、又は視聴させないよう努めなければならない。

第12条の2第6項

 知事は、第12条の2第3項に違反している人に対して、年齢確認方法、有害情報を見させないようにする方法、違反を直すための期間とその理由について書いた報告書を提出するよう命令することができる。命令された人は、30日以内に報告書を提出しなければいけない。

 第12条の2第6項

 知事は、第3項の規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、次に掲げる事項(同項第2号に掲げる場合にあっては、第1号に掲げる事項を除く。)を記載した報告書(以下「改善事項報告書」という。)を提出するよう命ずることができる。この場合において、命令を受けた者は、当該命令を受けた日の翌日から起算して3月を超えない範囲内において第3号の期間を定め、かつ、当該命令を受けた日の翌日から起算して30日以内に改善事項報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 年齢確認方法
(2) 有害情報の閲覧又は視聴を防止する方法
(3) 改善に要する期間及びその理由

 

第12条の2第7項

 第6項の命令をされた人が報告書を知事に提出したときは、その報告書に書いた違反を直すための期間内に違反を直すために必要な対応をしなければいけない。

第12条の2第7項  

 前項の命令を受けた者は、同項の規定により改善事項報告書を知事に提出したときは、当該改善事項報告書に記載した改善に要する期間内に、当該改善に必要な措置を講じなければならない。

 

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

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