第12条の2(安全にインターネットを利用できる環境の整備)
保護者は、その監護する青少年がインターネットにおいて流通する情報を適切に取捨選択して利用し、及び適切にインターネットによる情報発信を行う能力(以下「インターネットを適切に活用する能力」という。)を習得するよう努めるとともに、当該青少年の年齢及びインターネットを適切に活用する能力の状況に応じ、ペアレンタルコントロール(青少年のインターネットの利用を管理するためにその保護者が次に掲げる措置をとることをいう。)を適切に行うよう努めなければならない。
(1)インターネットを利用できる時間及び場所を制限し、保護者がインターネットの利用の状況を把握すること。
(2)保護者が同意した機能に限り、インターネットを利用できるようにすること。
(3)青少年有害情報フィルタリングソフトウェア(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号。以下「インターネット環境整備法」という。)第2条第9項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアであって規則で定める基準を満たすものをいう。以下同じ。)を利用して、次に掲げる情報(以下「有害情報」という。)の閲覧又は視聴を防止すること。
ア 第11条第1項各号のいずれかに該当する情報
イ 犯罪又は刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、又は誘引する情報
(4) その他青少年のインターネットの利用を制御することができる措置