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第6章は「罰則」で、条例で禁止する決まりへの違反に対して、刑罰を科することを定めています。
憲法では「罰則を置く場合は、必ず法律の根拠がなければならない」と定められていますが、鳥取県などの普通地方公共団体は、地方自治法に基づいて、条例の中に罰則の定めを設けることができると決められています。
条例で定めることのできる罰則の上限は、2年以下の懲役(ちょうえき)もしくは禁錮(きんこ)、100 万円以下の罰金、拘留(こうりゅう)、科料(かりょう)もしくは没収の刑、5万円以下の過料(かりょう)です。
鳥取県青少年健全育成条例で定めている最も重い刑罰は「懲役1年」「罰金50万円」です。
※懲役は自由刑のひとつで、作業義務がある。
※禁固は自由刑のひとつで、作業義務がない。
※拘留は自由刑のうち1日以上30日未満のもので、作業義務がない。
※科料は刑法で定める刑の一つで、軽い犯罪について科す財産刑。罰金より軽く1,000円以上10,000円未満。
※過料は刑罰ではなく、国または地方公共団体が科する金銭罰。
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第19条又は
第20条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1)第12条の2第6項の規定による命令に違反し、同項後段に規定する期間内に改善事項報告書を提出しなかった者
(2)第12条の2第7項又は第17条第4項の規定に違反して必要な措置をとらなかった者
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。
この条例の罰則の規定は、青少年に対しては、適用しない。