防災・危機管理情報


第18条(みだらな性行為といやらしい行為の禁止)

 誰であっても、青少年にみだらな性行為、いやらしい行為をしてはいけない。

第18条(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)

 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

 

第18条第2項

 誰であっても、青少年にいやらしい行為をさせてはいけない。

第18条第2項

 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。

 

第18条第3項

 誰であっても、青少年にみだらな性行為、いやらしい行為について教えたり見せたりしてはいけない。

第18条第3項

 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと


Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000