誰であっても、青少年にみだらな性行為、いやらしい行為をしてはいけない。
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
誰であっても、青少年にいやらしい行為をさせてはいけない。
何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
誰であっても、青少年にみだらな性行為、いやらしい行為について教えたり見せたりしてはいけない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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