図書類、玩具刃物類の販売業者は、有害図書類、有害玩具刃物類について、青少年に対して次のことをしてはならない。
・売る ・配る ・貸す ・交換によって手に入れさせる
図書類又は玩具刃物類の販売等を業とする者は、有害図書類又は有害玩具刃物類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、又は交換により入手させてはならない。
第1項で決めている「してはいけないこと」は、インターネットなどを通じて行う場合にもあてはめる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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