誰であっても、正当な理由なく青少年を深夜(午後11時から次の日の日の出前までの時間)に外出させないように努力しなければいけない。
何人も、正当な理由のある場合を除き、その現に監護し、又は保護する青少年を深夜(午後11時から翌日の日出前までの時間をいう。以下同じ。)に外出させないように努めなければならない。
誰であっても、青少年が刑罰を受けるような法律に違反するようなことをしたり、法律に違反するようなことを青少年に対して行うために深夜に青少年を連れ出したり、いっしょにうろうろしたり、その場にいさせてはならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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