防災・危機管理情報


第24条(条例を実際にあてはめるときの注意)

 この条例は、青少年をしっかりと育てて立派にするためだけにあてはめ使うものなので、条例をむやみに使って、県民の自由と権利を不当に制限するようなことがあってはならない。

第24条(適用上の注意)

 この条例は、青少年の健全な育成を図るためにのみ適用し、及び運用するものであって、これを濫用し、県民の自由と権利を不当に制限するようなことがあってはならない。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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