第12条の3(インターネットに接続する機能を有する機器の販売事業者の義務等)
インターネットに接続する機能を有するゲーム機その他の機器の販売を業とする者は、当該機器を購入する者に対し、当該機器においてインターネットの利用が可能なことその他規則で定める事項を説明するとともに、その内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1)当該機器において携帯電話インターネット接続役務(インターネット環境整備法第2条第7項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。以下同じ。)の提供を受ける契約(その変更契約を含む。以下同じ。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を併せて行う場合
(2)当該機器が専ら事業のために使用されると認められる場合
(3)当該機器の機能又は使用形態から青少年が有害情報を閲覧し、又は視聴するおそれがないと認められる場合として規則で定める場合