第10条(言葉の意味)
第11条(販売などの自主規制)
第11条の2(図書類を並べる場所についての制限)
第12条(自動販売機で売るときの自主規制)
第12条の2(安全にインターネットを利用できる環境づくり)
第12条の3(インターネット接続機器の販売業者の義務)
第12条の4(図書類、玩具刃物類の自動販売機を置くときの手続き)
第12条の5(自動販売機を管理する人)
第13条 (有害図書類の指定)
第14条(鳥取県青少年問題協議会)
第14条の2(有害玩具刃物類の指定)
第15条(有害図書類、有害玩具刃物類を譲り渡したりすることの制限)
第16条(有害図書類、有害玩具刃物類を販売したりすることの禁止)
第17条(有害図書類、有害玩具刃物類を自動販売機へ並べることの禁止)
第17条の2(衛生用品を自動販売機から取り除くことのお願い)
第17条の3(自動販売機での利用カードを売る時の届出)
第17条の4(利用カードを譲り渡したりすることの制限)
第17条の5(利用カードを販売したりすることの禁止)
第17条の6(利用カードの自動販売機への収納の禁止)
第17条の7(青少年から物品を買うことの制限)
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