※5月14日 16時00分 太字部分(タイトルを除く)を更新。
感染者が利用していた施設で、県内11例目となる新型コロナウイルス感染症のクラスター(5人以上の患者集団)が発生したことが、2021年5月13日(木)に確認されたため、感染拡大防止クラスター対策等条例等に基づき、下記のとおり対応しています。
記
1 クラスターが発生した施設
鳥取市の学校(大体育館及びバレーボール部部室)
2 クラスターと認められる施設への立入りが確認された陽性者
9名(当該学校バレーボール部員)
3 陽性者対応 (2021年5月14日16時00分現在)
陽性者は感染症指定医療機関又は入院協力医療機関に全員入院済み
4 クラスター対策条例に基づく対応状況
感染拡大防止クラスター対策等条例の根拠条文 |
対応状況 |
(まん延防止のための措置)
第6条第1項 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。
第6条第2項 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。 |
- 条例に基づき、施設管理者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
- 施設管理者は、感染拡大の場と推定される施設を閉鎖し、検査対象者への連絡に協力している。
→ 積極的疫学調査により、5月13日に部員(32人→8人陽性)及び校内関係者(57人→陰性)を検査済み。
→ 濃厚接触者で陰性が確認された者には最終接触日より2週間の健康観察、外出自粛を要請。
→ 更に、5月14日は、学校内の検査未実施の生徒や教職員約450人に対して幅広く検査を実施。
- 当該施設は特定施設に当たることについて配慮しながら対応。
- 再発防止に向けた感染防止対策や施設の消毒など速やかに実施していくため、5月14日、クラスター対策特命チームを現地に派遣した。
↓
【現地派遣結果】
- クラスターが発生した施設(体育館器具庫及び部室を除く)は、鳥取市保健所並びにクラスター対策監の立ち入りのもと、適切に消毒されていることを確認した。
- 体育館器具庫及び部室については、日数(ウイルスが死滅する3日以上)を置いた上で、改めて消毒するよう指示した。
|
(公表)
第7条第1項 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。 |
- 5月13日、施設名を公表し、バレーボール部員だけでなく、学校内の生徒や教職員等に対しても幅広く検査を実施。
|
(必要な措置の勧告)
第8条第3項 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。 |
|
(参考) 2021年5月13日 特措法に基づく鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部(第79回)・第74回鳥取市新型コロナウイルス感染症対策本部合同会議
更新日:2022年1月17日