(参考) 2021年7月25日 特措法に基づく鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部(第88回)
※7月19日 15時00分 太字部分(タイトルを除く)・取消線部分を更新。
感染者が勤務していた施設で、県内13例目となる新型コロナウイルス感染症のクラスター(5人以上の患者集団)が発生したことが、2021年7月17日(土)に確認されたため、感染拡大防止クラスター対策等条例等に基づき、下記のとおり対応しています。
記
1 クラスターが発生した施設
飲食店(米子市内)
2 クラスターと認められる施設への立入りが確認された陽性者
9 10名(従業員1 2名、利用者8名(うち1名は県外在住者))
3 陽性者対応 (2021年7月17 19日正午現在)
感染症指定医療機関又は入院協力医療機関に入院予定
4 クラスター対策条例に基づく対応状況
感染拡大防止クラスター対策等条例の根拠条文 |
対応状況 |
(まん延防止のための措置)
第6条第1項 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。 |
- 条例に基づき、店舗側に調査への協力と店舗の使用停止を含む感染拡大防止措置の実施を求めた。
- 経営者は保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力しており、店内の消毒、利用者の名簿提供、検査対象者への連絡を行った。
- 今後、店舗の感染対策の点検調査のため、クラスター対策特命チームや鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの派遣を予定。
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(公表)
第7条第1項 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。 |
- 経営者は対象期間の全ての利用者に対し、店舗でコロナ陽性者が発生したこと、2週間は体調に注意して体調不良があれば保健所に連絡するように連絡した。
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(必要な措置の勧告)
第8条第1項 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。 |
- 経営者は店舗を臨時休業し、使用停止措置に協力している。
- 米子保健所は7月15日に店舗に立ち入りし、以下のような店舗の感染対策の不備を確認した。経営者は、今後、専門家チームなどの助言も受けたうえで、営業再開に向けて対策を徹底する。
- 座敷席部分のパーティションはあるが、机の上に設置していない。
- 席と席の間隔、座敷席のテーブルの間隔が狭いところがある。
- 今後、感染拡大防止措置が適切に講じられていないと判断される場合は、適切な措置を行うよう勧告する。
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(参考) 2021年7月17日 特措法に基づく鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部(第86回)
担当課:新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
更新日:2022年1月17日