感染者が勤務していた施設で、県内14例目となる新型コロナウイルス感染症のクラスター(5人以上の患者集団)が発生したことが、2021年7月19日(月)に確認されたため、感染拡大防止クラスター対策等条例等に基づき、下記のとおり対応しています。
記
1 クラスターが発生した施設、陽性者の人数
米子市の事務所で、職員7人の陽性を確認
2 陽性者対応 (2021年7月19日正午現在)
感染症指定医療機関又は入院協力医療機関に入院予定(7名)
3 クラスター対策条例に基づく対応状況
感染拡大防止クラスター対策等条例の根拠条文 |
対応状況 |
(まん延防止のための措置)
第6条第1項 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。 |
- 条例に基づき、施設管理者(事業所)に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
- 施設管理者は、事業所を閉鎖するとともに、検査対象者への連絡に協力している。
- クラスター認定に至る以前の初発事例の発生を受けた積極的疫学調査により、全職員のPCR検査を実施し、6名の陽性を確認。
- 7月18日時点で全ての職員の検査を実施済み。
→濃厚接触者で陰性が確認された者には最終接触日より2週間の健康観察、外出自粛を要請
- 対象期間の施設の来訪者に対しても個別に連絡を取り、保健所の指導の下、接触状況に応じて適切な対応を取るように呼び掛けた。
- 当該施設は、専門家チームの派遣を受け入れ、今後の感染拡大防止のための措置をとることとしている。
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(公表)
第7条第1項 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。 |
- 施設の管理者は、自ら施設名を公表するとともに、保健所の調査に協力し、全ての関係者に速やかに連絡した。
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(必要な措置の勧告)
第8条第1項 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。 |
- 施設は閉鎖し、事業者に委託して消毒を実施済。
- クラスター対策特命チームや専門家チームの助言を受けた感染拡大防止措置の実施にむけ、現在調整中。
- 今後、感染拡大防止措置が適切に講じられていないと判断される場合は、適切な措置を行うよう勧告する。
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更新日:2022年3月1日