県に手数料を支払うときに使用される「収入証紙」。9月末で廃止し、販売を終了します。今後は多様な方法で納付が可能になり、利便性が向上します。
証紙は、購入場所や時間が限られる、国が発行する「収入印紙」と紛らわしい、誤購入したときの還付手続きが煩雑などの問題がありました。こうした不便解消のため納付方法を変更します。
10月以降に県庁や総合事務所、運転免許センターなどで申請手続きを行う場合は、納付窓口(下記(1)参照)で手数料の納付ができます。運転免許証の更新や旅券発給の手数料は、この方法に移行。現金やクレジットカード、電子マネーで支払いが可能です。
県の窓口に出向く必要のない手続きは、電子納付(下記(2)参照)ができます。電子納付は、電子申請と同時にPay‐easy(インターネットバンキングやPay‐easy対応のATMなどを利用して支払いができる、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が運営する電子収納サービス)やクレジットカードで支払う方法。いつでもどこでも払い込みが可能です。
このほか、県が発行する納付書によりコンビニや金融機関で現金を納付し、納付済みの証明書を県に提出する方法(下記(3)参照)などもあります。
証紙廃止後の納付方法は、手数料の種類によって異なります。詳細は、申請窓口にお問い合わせください。
経過措置として、来年3月末まで購入済みの証紙による納付を継続。払い戻しは、2026年9月末までです。
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