障害者差別解消法が一部改正され、事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されました。この合理的配慮の提供は、ちょっとした手助けと気遣いで実践できます。
合理的配慮の提供とは、障がいのある人が社会生活の中で直面する障壁(バリア)に対して、事業者が本人の希望に寄り添い、無理のない範囲で解消に取り組むこと。例えば、車いすの移動の補助や障がいの特性に応じたコミュニケーション(手話・筆談など)で応対することです。
県では、こうした合理的配慮の提供により、誰もが暮らしやすい地域社会をつくる「あいサポート運動」をいち早く2009年からスタート。社会的バリアの除去に取り組む企業への助成も行っています。
秋ごろには、合理的配慮の提供について理解を深めるシンポジウムを開催。詳細はウェブでご確認ください。
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