県政トピックス/「合理的配慮の提供」が義務化

少しの手助けで実践できる ~「合理的配慮の提供」が義務化~

  障害者差別解消法が一部改正され、事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されました。この合理的配慮の提供は、ちょっとした手助けと気遣いで実践できます。
  合理的配慮の提供とは、障がいのある人が社会生活の中で直面する障壁(バリア)に対して、事業者が本人の希望に寄り添い、無理のない範囲で解消に取り組むこと。例えば、車いすの移動の補助や障がいの特性に応じたコミュニケーション(手話・筆談など)で応対することです。
  県では、こうした合理的配慮の提供により、誰もが暮らしやすい地域社会をつくる「あいサポート運動」をいち早く2009年からスタート。社会的バリアの除去に取り組む企業への助成も行っています。
  秋ごろには、合理的配慮の提供について理解を深めるシンポジウムを開催。詳細はウェブでご確認ください。

「合理的配慮の提供」実施を支援

  県内の民間事業者を対象に、社会的なバリアを除去する費用を助成しています。ご活用ください。
■例 メニューの点字化、筆談ボードの整備など
■補助額 対象経費の2分の1(上限30万円)
■申請書 ウェブページに掲載
https://www.pref.tottori.lg.jp/263836.htm

企業と共に「あいサポート運動」を普及

  障がいの特性や必要な配慮などを理解し、ちょっとした手助けをする「あいサポーター」。県は、従業員を対象に「あいサポーター研修」を実施し、あいサポート運動の普及に取り組む企業を「あいサポート企業(団体)」として認定しています。要件や申請手続きなどの詳細は、ウェブページをご覧ください。
https://www.pref.tottori.lg.jp/168273.htm

【問い合わせ先】 県庁障がい福祉課
電話 0857‐26‐7675 ファクシミリ 0857‐26‐8136
メールアドレス shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp
https://www.pref.tottori.lg.jp/298663.htm



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