感染者が勤務していた施設で、県内22例目となる新型コロナウイルス感染症のクラスター(5人以上の患者集団)が発生したことが、2021年8月25日に確認されたため、感染拡大防止クラスター対策等条例等に基づき、下記のとおり対応しています。
記
1 クラスターが発生した施設
米子市の公的施設
2 クラスターと認められる施設への立入りが確認された陽性者 (8月26日時点)
- 隊員19名 (内訳:県内14名、県外5名)
- 陽性者の発生確認期間 8月22日:1名、8月24日:7名、8月25日:11名
- 全体検査数 401件
3 陽性者対応
陽性者は感染症指定医療機関又は入院協力医療機関に入院済み又は入院予定
4 クラスター対策条例に基づく対応状況
感染拡大防止クラスター対策等条例の根拠条文 |
対応状況 |
(まん延防止のための措置)
第6条第1項 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。 |
- 条例に基づき、施設管理者に調査への協力と施設の使用停止を含む感染拡大防止措置の実施を求めた。
- 施設管理者は、米子保健所の指示に基づき、感染拡大防止に協力している。
→当該施設を利用した全ての職員を把握しており、また、当該施設以外で接触した職員を含め、対象の全ての職員に対しPCR検査を実施。
→施設は8月22日から使用を停止し、宿舎は新規入所を停止した上で感染拡大を防止するための措置を実施している。
→濃厚接触者で陰性が確認された者には最終接触日より2週間の健康観察、外出自粛を要請
- 2021年8月25日にクラスター対策特命チームが施設を立ち入り調査しており、今後、当該施設は、専門家チームの派遣を受け入れる予定であり、更に、感染拡大防止のための措置をとることとしている。
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(公表)
第7条第1項 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。 |
- 施設管理者は、当該施設を利用した全ての職員を把握しており、施設以外で接触した隊員を含め、PCR検査を実施するとともに、自ら施設名を公表予定である。
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(必要な措置の勧告)
第8条第1項 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。 |
- 施設は8月22日から使用を停止し、宿舎は新規入所を停止した上で感染拡大を防止するための措置を実施している。
- 今後、感染拡大防止措置が適切に講じられていないと判断される場合は、適切な措置を行うよう勧告する。
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更新日:2022年3月1日