2021年9月11日 14時00分更新
以下の太字(タイトル除く。)及び取消線の箇所を更新。
2021年9月10日 15時00分更新
感染者が利用していた施設で、県内27例目となる新型コロナウイルス感染症のクラスター(5人以上の患者集団)が発生したことが、2021年9月10日に確認されたため、感染拡大防止クラスター対策等条例等に基づき、下記のとおり対応しています。
記
1 クラスターが発生した施設
米子市の放課後児童クラブの専用教室
2 クラスターと認められる施設への立入りが確認された陽性者
- 7名 (職員及び児童)
- 陽性者の発生確認期間 9月8日:1名、9月9日:6名
- 検査者数 全利用者46名(児童40名、職員6名)検査済
9月8日:1名、9月9日:43名、9月10日予定:2名
(参考) 同児童クラブが専用教室として利用していた小学校
- 陽性者 4名
- 陽性者の発生確認期間 9月9日:1名、9月10日:3名
※2次感染の可能性も含め、同児童クラブとの関連を調査中
※全校児童・職員約300名検査実施済(1名は9月11日再検査)
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3 陽性者対応
入院等で対応
4 クラスター対策条例に基づく対応状況
感染拡大防止クラスター対策等条例の根拠条文 |
対応状況 |
(まん延防止のための措置)
第6条第1項 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。
第6条第2項 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。 |
- 米子市は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
→9月9日から施設を閉所しており、同日、接触した可能性のある職員及び児童の名簿を米子保健所に提出済み。併せて、同放課後児童クラブが専用教室として利用していた小学校も9月10日から当面の間、臨時休業を実施。
- 米子保健所は、条例に基づき、設置者の米子市に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
→濃厚接触者で陰性が確認された者には、最終接触日より2週間の健康観察、外出自粛を要請。
→当該施設が特定施設に当たるため、再開に向けて配慮していく。
→積極的疫学調査により、9月9日に陽性者と接触の可能性がある43名のPCR検査を実施済。9月10日に残りの職員2名のPCR検査を実施予定。また、同日、明道小学校の全校児童及び職員約300名の検査も実施予定。
- 施設の感染対策の点検調査のため、9月10日、クラスター対策特命チームが立ち入りを行い、消毒等に関する指導を実施済。
今後は9月12日に、鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの派遣を予定。し、施設の感染対策を点検調査した上で、再発防止に向けた感染防止対策を指示する。
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今回の調査結果を関係部局と共有し、今後の全県での感染防止対策に繋げる。
(参考) 当該小学校
- 米子市は、学校を9月10日から当面の間、臨時休業中。
- 学校は、9月10日に施設の消毒を実施済。
- 同児童クラブと併せて施設の感染対策を点検調査し、新たな感染防止対策を実施予定。
- 同児童クラブ及び学校の再開時期については、米子市が検討中。
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(公表)
第7条第1項 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。 |
- 米子市は、自ら市のウェブページで陽性者の情報を公開するとともに、全ての利用者に速やかに連絡済。
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(必要な措置の勧告)
第8条第3項 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。 |
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更新日:2022年3月1日