防災・危機管理情報


障がい児者在宅生活支援事業

県では、市町村を実施主体として、障害者総合支援法等のサービスの対象とならない以下のサービスについて助成する制度を作っています。お住まいの市町村担当課にお問い合わせください。

1 施設入所障がい児者等在宅生活支援事業

  • 内容
     施設入所障がい児者等の一時帰宅時の在宅サービス利用について助成します。
  • 対象
      障がい者支援施設等に入所している障がい児者(通所している障がい児者を除く。)
      入院をしている方で地域移行に向けての一時帰宅を行う障がいのある方
     ウ 
    自立に向けての一時帰宅を行うグループホームに入居している障がい児者
  • 助成単価
     障害者総合支援法による居宅介護サービス費、行動援護サービス費により算出
  • 負担割合
     本人10%、市町村45%、県45%

2 要医療障がい児者在宅生活支援事業

(1)エアーマットレスレンタル助成事業

  • 内容
     褥瘡(床ずれ)リスクが高く、体位変換に常時介護を要する障がい児者がエアーマットレス(体位変換機能付きを含む)を賃貸する場合の経費を助成します。
  • 対象 
     褥瘡(床ずれ)リスクが高く、体位変換に常時介護を要する在宅活動中の重症心身障がい児者 、神経筋疾患のある方、後天性疾患による全身性運動機能障がいのある方
  • 経費
     1か月当たり、10,000円を限度 
  • 負担割合
     本人、市町村、県各1/3

(2)家庭外看護師派遣支援事業

  • 内容
     
    医療行為が必要な障がい児者が家庭外で4人以上集まり活動する場合の看護師派遣について助成します。
  • 対象
     
    常時又は随時、経管栄養、たんの吸引、導尿等の医療行為を必要とする障がい児者
  • 経費
     看護師等1人、1回の派遣につき、30分あたり4,150円を上限
  • 負担割合
     本人、市町村、県各1/3 

(3)要医療障がい児者受入事業所看護師配置等助成事業

  • 内容
     指定放課後等デイサービス事業所等が、日常的に医療行為の必要な重症心身障がい児者等を受け入れるために条例で定める基準を超えて看護職員を配置する場合に必要な費用を助成します。
  • 対象
     日常的に医療行為の必要な重症心身障がい児者等が利用する、県内の次の事業所

   ・指定児童発達支援事業所若しくは基準該当児童発達支援事業所(以下「指定児童発達支援事業所等」という。)

   ・指定放課後等デイサービス事業所若しくは基準該当放課後等デイサービス事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所等」という。)

   ・指定生活介護事業所若しくは基準該当生活介護事業所(以下「指定生活介護事業所等」という。)

   ・指定就労継続支援B型事業所

   ・日中一時支援事業所

  • 経費

   (1)指定児童発達支援事業所等
    ア 児童発達支援センター
   (ア)看護職員配置
      6時間以上勤務の場合:3,630円/日
      4時間以上6時間未満の勤務の場合:1,810円/日

     (イ)看護職員派遣の利用
      1日につき4,680円
   イ 児童発達支援センター以外
   (ア)看護職員配置
      6時間以上勤務の場合:5,360円/日
      4時間以上6時間未満の勤務の場合:2,680円/日
    (イ)看護職員派遣の利用
      1日につき6,710円
 (2)指定放課後等デイサービス事業所等
    ア 看護職員配置
      6時間以上勤務の場合:8,180円/日
      4時間以上6時間未満の勤務の場合:4,090円/日
    イ 看護職員派遣の利用
      1日につき10,030円
   (3)指定生活介護事業所等
    ア 看護職員配置
        1日につき10,540円
   (4)指定就労継続支援B型事業所
    ア 看護職員配置
      1日につき14,220円
    イ 看護職員派遣の利用
        1日につき9,130円

 (5)居宅介護(通院等介助、通院等乗降介助)

   ア 看護職員派遣の利用

      30分につき5,500円

      2時間を超える場合は30分につき4,400円加算とする。

 (6)重度訪問介護 ※移動部分に限る

   ア 看護職員派遣の利用

      30分につき5,500円

      2時間を超える場合は30分につき4,400円加算とする。
   (7)日中一時支援事業所
    ア 看護職員配置
      1日につき6,200円
    イ 看護職員派遣の利用
        1日につき12,300円

 (8)移動支援事業

   ア 看護職員派遣の利用

     30分につき5,500円

     2時間を超える場合は30分につき4,400円加算とする。

 

(1)から(4)及び(7)の補助の対象となる日は、年間最大300日を上限とし、(5)、(6)、(8)は市町村で支給決定を受けた日数を上限とする。

  • 負担割合
    市町村、県各1/2

  (4)要医療障がい児者等受入事業所医療機器購入助成事業

  • 内容 
     指定放課後等デイサービス事業所等が、日常的に医療行為の必要な重症心身障がい児者等を受け入れるために看護職員等を配置し、医療行為やリハビリテーション等に必要な医療機器を購入する場合に必要な費用を助成します。
  • 対象
     日常的に医療行為の必要な重症心身障がい児者等が利用し、かつ看護職員等がリハビリテーション等を実施することが可能な、県内の次の事業所

       ・指定児童発達支援事業所若しくは基準該当児童発達支援事業所

       ・指定放課後等デイサービス事業所若しくは基準該当放課後等デイサービス事業所

       ・指定生活介護事業所若しくは基準該当生活介護事業所

       ・指定就労継続支援B型事業所

       ・日中一時支援事業所

  • 経費
     年間を通じて1事業所あたり100万円を限度  (ただし2回目に本補助金の交付を受ける場合は、100万円から1回目の補助対象経費を引いた額を補助上限額とする。)
  • 負担割合
     市町村、県各1/2

(5)重度障がい児者地域移行推進事業

  • 内容  医療的ケアが必要な重度障がい児者への日帰り体験又は宿泊体験事業を行っているNPO法人に対し、看護師等配置、医療用備品の購入等にかかる経費を助成します。
  • 対象
     入院、入所中等で独立した生活をするための生活体験を目的として本事業を利用する在宅生活をしている重度障がい児者が、地域移行に向けて体験事業を行うグループホーム等を運営するNPO法人等
  • 経費
     日帰り体験(概ね6時間):看護師11,700円/回、生活支援員8,310円/回
     宿泊体験(1泊2日で概ね24時間):看護師43,385円/回、生活支援員30,815円/回
  • 負担割合 
     本人なし~1/2、市町村なし~1/2、県1/2

3 重度身体障がい児者等在宅生活支援事業

(1)入院時付添依頼助成事業

  • 内容
     
    重症心身障がい児者等の入院時に、一時的に付き添いの代わりを依頼する費用を助成します。
  • 対象
     重症心身障がい児者等
  • 経費
     1時間あたり1,600円以下(年間120時間を上限)
  • 負担割合
     本人、市町村、県各1/3

(2)家庭内排痰補助装置助成事業

  • 内容
     重度障がい児者の家庭内排痰補助装置の賃借に対して助成します。
  • 助成単価
     1月あたり23,100円を上限
  • 負担割合
     本人、市町村、県各1/3

4 身体障害者手帳交付対象外の難聴児への補聴器購入等助成事業

  • 内容
     補聴器(原則耳掛け型)購入又は修理に係る経費の一部を助成します。
  • 対象
     身体障害者手帳交付対象外の中軽度の両耳の難聴児
  • 助成額
     原則片耳。機種により上限額は異なります。
  • 負担割合
     本人、市町村、県各1/3

 

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