感染者が利用していた施設で、県内36例目となる新型コロナウイルス感染症のクラスター(5人以上の患者集団)が発生したことが、2022年1月21日に確認されたため、感染拡大防止クラスター対策等条例等に基づき、下記のとおり対応しています。
記
1 クラスターが発生した施設
事業所の更⾐室及び外部の休憩所
(所在地:倉吉市)
2 クラスターと認められる施設への立入りが確認された陽性者
- 8名
- 陽性確認日 1月12日:1名、1月18日:1名、1月20日:2名、1月21日:4名
(参考)検査者数149名
3 陽性者対応
陽性者は⼊院、または宿泊療養施設に⼊所済
4 現地調査から確認された発生要因
- アルコールチェッカーの設置場所が適正ではなかった。
- 換気が不⼗分であった。
5 クラスター対策条例に基づく対応状況
感染拡大防止クラスター対策等条例の根拠条文 |
対応状況 |
(まん延防止のための措置)
第6条第1項 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。
第6条第2項 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。 |
- 条例に基づき、施設管理者(事業所)に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
→積極的疫学調査により、1月21日時点で全ての職員の検査を実施済み。
- 特定施設であることから、施設の再開のため、クラスター対策特命チームや鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの助言を受けた感染拡⼤防⽌措置を既に実施した。
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(公表)
第7条第1項 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。 |
- 保健所の調査に協力し、全ての関係者に速やかに連絡しており、併せて、施設名を公表することに了解された。
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(必要な措置の勧告)
第8条第1項 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。
第8条第3項 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。 |
- 特定施設であることから、施設の再開のため、クラスター対策特命チームや鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの助言を受けた感染拡⼤防⽌措置を既に実施した。
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更新日:2022年3月1日