感染者が利用していた施設で、県内38例目となる新型コロナウイルス感染症のクラスター(5人以上の患者集団)が発生したことが、2022年1月23日に確認されたため、感染拡大防止クラスター対策等条例等に基づき、下記のとおり対応しています。
記
1 クラスターが発生した施設
米子市内の幼稚園
2 クラスターと認められる施設への立入りが確認された陽性者
- 17名
- 陽性確認日 1月19,20日:各1名、1月21日:10名、1月22日:3名、1月23日:2名
(参考)検査件数124名(全園児及び職員)
3 陽性者対応
陽性者は入院又はメディカルチェックのうえ在宅での対応
※1月23日(日)専門家により現地確認済み。
4 クラスター対策条例に基づく対応状況
感染拡大防止クラスター対策等条例の根拠条文 |
対応状況 |
(まん延防止のための措置)
第6条第1項 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。
第6条第2項 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。 |
- 施設側は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
→1月20日から当面の間、施設を臨時休園としており、接触した可能性のある職員及び園児の名簿を⽶⼦保健所に提出済み。
- 米子保健所は、条例に基づき、施設側に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
→1月20~22日に陽性者と接触の可能性がある123名のPCR検査を実施済。
→当該施設が特定施設に当たるため、早期の再開に向けて、再発防止に向けた感染防止対策を速やかに実施していく。
→感染対策の点検調査のため、今後、クラスター対策特命チームが立ち入りを行い、さらに、鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの派遣を予定。
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(公表)
第7条第1項 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。 |
- 施設利用者全員に連絡した事実を確認するため、施設側から関係者等の情報を提供していただいた。
- 施設側から、直ちに利用者等全員に連絡し、全ての利用者のPCR検査を実施したことを確認していることから、公表は行わない。
- また、施設側から利用者の関係者等に健康不安のある場合のPCR検査を受検勧奨している。
- 今後、説明と矛盾する事実が判明した場合には、公表も視野に対応。
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(必要な措置の勧告)
第8条第3項 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。 |
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更新日:2022年2月14日