工事現場等において新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合の対応を下記のとおり一部改正しました。
「オミクロン株」の潜伏期間に関する科学的知見に基づき、国が濃厚接触者の健康観察期間(待機期間)を見直したこと、及び社会機能を維持するために必要な事業に従事する者(社会機能維持者)に対する待機期間短縮の取扱いが定められたことから、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の対応について」(別紙1)、「工事等で新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合の対応」(別紙2)及び「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書」(別紙4)を下記のとおり一部改正しました。
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【別紙1,別紙2の改正概要】
(1)別紙1「第1項(4)イ「濃厚接触者について」」の改正
1 .国の「濃厚接触者の待機期間」の見直しに伴い、濃厚接触者の待機期間を10日間から7日間に変更した。
2. 道路の除雪業務に従事する者を社会機能維持者とし、要件を満たす場合、待機期間の短縮を可能とした。
(2)別紙1「第1項(4)ウ「接触者について」」の改正
発注者における、「接触者は1週間の在宅勤務」の取扱いを削除し、受注者と同様に、PCR検査で陰性が確認されれば即復帰できることとした。
(3)(1),(2)の改正に合わせて別紙2のフロー図を一部改正した。
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【別紙4の改正概要】
国の待機期間見直しに合わせて、県外から転入する場合の取扱いについて、感染警戒地域、感染流行警戒地域、緊急事態措置区域及び、まん延防止等重点措置区域から転入する場合、転入する前の外出自粛期間を10日間から7日間に変更し、第2項(1)3 を一部改正した。
- 1、2の改正に合わせて、令和3年6月22日付第202100076364号「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書Q&Aの策定について(通知)」で通知したQ&Aを一部改正した。
(別紙1)(pdf:221KB) 見え消し(別紙1) (pdf:225KB) (様式1)(docx:20KB)
(別紙2)(pdf:217KB) 見え消し(別紙2) (pdf:220KB)
(別紙3)(pdf:961KB) :変更なし
(別紙4)(pdf:246KB) 見え消し(別紙4) (pdf:246KB)
(別紙5)(pdf:279KB):変更なし
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書Q&A (pdf:202KB)