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感染症対策センター

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法令・条例に基づく対応 (2022年6月29日15時00分更新)

 疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が利用していた施設において、感染拡大防止クラスター対策等条例に定める新型コロナウイルス感染症のクラスター(5人以上の患者集団)が以下のとおり発生したことが、2022年6月28日に確認されたため、条例等に基づき、以下のとおり対応しています。

 

1 クラスターと認められた施設及び陽性者数

No. 169
発生施設等 事業所
特定施設
所在地等 米子市
陽性者数 従業員9名
陽性者確認日 2022年6月22日~27日

 

2 患者対応

 陽性者は、在宅療養又は宿泊療養を行う。
 ※発⽣要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を⾏う。

 

3 クラスター対策条例に基づく対応状況

感染拡大防止クラスター対策等条例の条文 対応状況
まん延防止のための措置(第6条)
  • 事業者は陽性者と接触した可能性のある全ての従業員の名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき全ての者の検査を実施していることを確認した。
  • 県は、条例に基づき、事業者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求め、事業所は、施設の性質を考慮し、陽性者が使用していた箇所の消毒及び感染防止対策を行い、営業を継続している。
公表について(第7条)
  • 事業者は全ての関係者に速やかに連絡していることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。
必要な措置の勧告及び県の対応(第8条)
  • 今後、クラスター対策特命チーム及び鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの立ち入りを行い、再発防止に向けて、感染防止対策の点検調査及び指導を実施していく。
更新日:2022年6月29日
  

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