鳥取県監査委員は、地方自治法第199条の規定に基づき実施した令和4年度決算に係る定期監査の結果に関する報告及び監査意見を定期監査結果報告書に取りまとめ、関係機関に提出するとともに、令和4年11月25日付けの鳥取県公報により公表します。その概要は下記のとおりです。
なお、当定期監査から国費に係る多額の未収金が確認されたため、同法第199条第2項の規定に基づき、併せて行政監査を実施しました。
記
監査委員
桐林 正彦(きりばやし まさひこ)、山根 朋洋(やまね ともひろ)、奈良井 恵(ならい めぐみ)、福田 俊史(ふくだ しゅんじ)
関係機関
鳥取県議会、鳥取県知事、鳥取県教育委員会、鳥取県公安委員会、鳥取県人事委員会、鳥取県労働委員会
区分
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本庁
|
地方機関
|
計
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対象数 |
105 |
117 |
222 |
実施数 |
105(77) |
117(98) |
222(175) |
実施率 |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
(注) 実施数欄の( )内は書面監査の数で内数である。
事務監査:令和4年5月23日~令和4年9月13日(令和4年9月29日、30日)
本監査:令和4年6月10日~令和4年9月20日(令和4年10月19日)
(注)( )内は行政監査の実施機関である。
監査の処置区分には勧告、指摘及び注意があります。
不適正の度合いが重大なもの又は著しく妥当性を欠くもの等のうち、監査委員が特に必要と認めたものは勧告事項とし、それ以外のものを指摘事項としています。
また、不適正の度合いが上記に至らない比較的軽易なものは注意事項としています。
区分 |
法的位置付け
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摘要 |
勧告 |
(1)法第199条の規定による定期監査の結果報告において、同条第11項の規定に基づき是正措置が必要と位置づけた事項。
(2)知事等執行機関は、同条第15項の規定により必要な措置を講じるとともに、その内容を監査委員に報告しなければならない。
(3)報告があった場合には、監査委員はその内容を公表しなければならない。 |
(1)平成29年の法改正により令和2年4月から適用されたもの
(2)法令適合性、妥当性、経済性、効率性の観点から、是正措置が必要と判断した事項
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指摘 |
(1)法第199条の規定による定期監査の結果報告において、同条第9項の規定に基づき可能な限り是正を行うべき内容として位置づけた事項。
(2)知事等執行機関は、同条第14項の規定により措置を講じたときには、その内容を監査委員に報告しなければならない。
(3)報告があった場合には、監査委員はその内容を公表しなければならない。 |
勧告欄(2)の観点から、可能な限り是正すべきと判断した事項
|
注意 |
鳥取県監査実施要綱第5条の規定に基づき、指摘に至らない比較的軽易なものとして、部局長及び監査実施機関の長に対し、文書で是正を求め又は注意を喚起するもの。 |
勧告欄(2)の観点から、注意喚起すべきと判断した事項
|
(注)本表において「法」は地方自治法を指す。
監査の結果、次のとおり処置しました。
(1) 件数
(単位:件、(機関))
区分
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勧告 |
指摘
|
注意
|
合計
|
本庁
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1(1) |
36(24)
|
156(65)
|
193(71)
|
地方機関
|
0(0) |
20(15) |
125(60)
|
145(64)
|
合計
|
1(1) |
56(39)
|
281(125)
|
338(135)
|
(注)1 合計欄は実件数又は実機関数であり、重複により各内訳の合計と一致しないことがある。
2 定期監査による不適正事案件数の状況は、別紙 (pdf:93KB)のとおり。
(参考)
(単位:件、(機関))
区分
|
勧告 |
指摘
|
注意
|
合計
|
令和2年度決算 |
0(0) |
38(32)
|
359(136)
|
397(142)
|
令和元年度決算 |
0(0) |
42(34)
|
316(128) |
358(136) |
平成30年度決算 |
- |
34(27)
|
408(111) |
442(114) |
(注)勧告は、平成29年の地方自治法の改正により令和2年4月(令和元年度決算)から適用された。
(2) 事項別内訳
ア 勧告
区分
|
件数
|
主な内容
|
予算事務
|
0(0) |
- |
収入事務
|
1(0) |
未収金が多額〔1〕 |
支出事務
|
0(0) |
- |
契約事務
|
0(0) |
-
|
補助金等事務 |
0(0)
|
- |
工事の執行事務 |
0(0)
|
- |
財産管理事務 |
0(0)
|
-
|
その他の事務 |
0(0) |
- |
合計
|
1(0) |
|
(注)1 件数欄の( )内は前年度の件数、主な内容欄の〔 〕内は本年度の件数である。
2 勧告事項の概要は別添 (pdf:469KB)のとおり。
※定期監査と併せて実施した行政監査の監査意見については、定期監査等結果報告書の3頁以降に記載しています。
イ 指摘
区分
|
件数
|
主な内容
|
予算事務
|
0(0) |
- |
収入事務
|
8(1) |
調定漏れ〔2〕、債権管理手続の不適正〔2〕、未収金が多額〔1〕 |
支出事務
|
35(27) |
支出負担行為が適期に行われていない〔33〕、精算の遅延〔1〕、委託料の未払〔1〕 |
契約事務 |
8(7) |
予定価格調書の未作成等〔4〕 |
補助金等事務 |
0(1)
|
- |
工事の執行事務 |
0(0)
|
- |
財産管理事務 |
5(2)
|
物品の取得・処分事務の不適正〔2〕、固定資産台帳との照合の未実施〔1〕
|
その他の事務 |
0(0) |
- |
合計
|
56(38) |
|
(注)1 件数欄の( )内は前年度の件数、主な内容欄の〔 〕内は本年度の件数である。
2 指摘事項の概要は別添 (pdf:469KB)のとおり。
ウ 注意
区分 |
件数
|
主な内容
|
予算事務 |
0(1) |
-
|
収入事務 |
79(100) |
多額の未収金〔31〕、調定の遅延〔7〕、納入期限の設定誤り〔7〕 |
支出事務 |
31(29) |
審査を受けていない〔7〕、支払遅延〔7〕、支出金額の誤り〔6〕 |
契約事務 |
101(127) |
見積書の不適正〔12〕、検査員の任命の不適正〔11〕、予定価格の積算の不適正〔10〕、適期に完了確認をしていない〔8〕 |
補助金等事務
|
19(39) |
交付決定の遅延〔6〕 |
工事の執行事務
|
0(0) |
- |
財産管理事務
|
51(61) |
物品管理の事務手続の不適正〔20〕、物品の取得・処分事務の不適正〔16〕、郵券受払簿の未確認・遅延〔14〕
|
その他の事務
|
0(2) |
- |
合計
|
281(359) |
|
(注) 件数欄の( )内は前年度の件数、主な内容欄の〔 〕内は本年度の件数である。
(3) 不適正事務の発生要因
(単位:件、%)
区分
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件数 |
割合
[前年度]
|
勧告 |
指摘
|
注意
|
計
|
1上司の進行管理不足 |
1 |
10
|
16
|
27 |
8.0 [15.1] |
2上司の内容確認不足 |
ー |
5
|
55 |
60
|
17.8 [28.0] |
3担当者や上司の関係規程等への
認識不足等 |
ー |
17
|
135 |
152 |
45.0 [38.8] |
4担当者の失念、判断誤り |
ー |
16
|
29
|
45 |
13.3 [2.0]
|
5団体の書類提出の遅延等 |
ー |
3 |
13
|
16 |
4.7 [7.0]
|
6その他(多額の未収金がある等) |
ー |
5 |
33
|
38
|
11.2 [9.1]
|
合計
|
1 |
56
|
281
|
338
|
100.0
|
(注)区分欄の発生要因は、鳥取県監査実施要綱第16条に規定する事務監査結果報告書の項目別に分類している。
(4) その他の留意事項
(3)の項目以外に、組織間・担当者間での連携、連絡、引継ぎの不徹底に起因する不適正事案(勧告1件を含む。)が散見された。なお、業務適正化評価報告書意見書でも、一部顕著な案件について言及している。
関係機関等との連絡調整が不十分であった件数 (単位:件)
区分 |
件数
|
関係機関
|
勧告 |
1 |
県の関係課
|
指摘 |
9 |
県の関係課(7件)
県以外の外部機関(2件)
|
※該当案件は、別添の指摘事項の概要の番号を□で囲んでいる。
財務に関する事項のほか、県の行財政運営に関し重要と認められる次の項目について、監査委員の意見として提出します。
1 あんしんトリピーメール・あんしんトリピーなびの利用促進について(24頁)
2 獣医師資格を要する職員、土木技師等技術職員の確保について(24頁)
3 空き家対策について(25頁)
4 発掘された埋蔵文化財の整理、保存及び利活用(26頁)
5 テレワーク導入の推進について(26頁)
6 河川・道路ボランティアについて(27頁)
※監査意見の内容は、定期監査等結果報告書の24頁以降に記載しています。
各項目の末尾の()内の頁は、定期監査等結果報告書の記載頁です。
定期監査で調査した次の重点事項について、監査の結果を提出します。
【重点事項】
○ 手数料収入の事務手続について(29頁)
※ 重点事項の内容は、定期監査等結果報告書の29頁以降に記載しています。