地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための2以上の医療機関の再編の事業に関する計画(再編計画)について、地方厚生(支)局長が適当である旨の認定をする制度です。
※認定を受ける再編計画は、あらかじめ地域医療構想調整会議に提出し、その協議を経たものである必要があります。
(再編計画の認定までの流れ)
1.再編を検討している複数医療機関間で再編計画を作成する。
2.医療機関が所在する都道府県に相談のうえ、地域医療構想調整会議に提出する。(事前に当県医療政策課へ御相談ください)
3.地域医療構想調整会議で協議し、合意を得る。
4.都道府県を経由して管轄の地方厚生(支)局へ再編計画を提出する。
5.地方厚生(支)局において適当と認められる場合に認定を行う。
1.登録免許税(令和8年3月31日までの措置)
認定再編計画に基づき取得した資産(用地・建物)について、登録免許税の税率が軽減されます。
(1)土地の所有権の移転登記 1,000分の10 (本則:1,000分の20)
(2)建物の所有権の移転登記 1,000分の2 (本則:1,000分の4)
2.不動産取得税(令和6年3月31日までの措置)
認定再編計画に基づき取得した一定の資産(用地・建物)について、不動産取得税の課税標準が現行の2分の1に軽減されます。