へき地医療拠点病院とは
へき地診療所等への代診医等の派遣、へき地の医療従事者に対する研修、遠隔診療支援等の診療支援事業等が実施可能な病院。
へき地医療拠点病院の事業内容
1 巡回診療等によるへき地における住民の医療確保に関すること。
2 へき地診療所等への代診医等の派遣(継続的な医師派遣も含む)及び
技術指導、援助に関すること。
3 特例措置許可病院への医師の派遣に関すること。
4 派遣医師等の確保に関すること。
5 へき地の医療従事者に対する研修及び研究施設の提供に関する
こと。
6 遠隔医療等の各種診療支援に関すること。
7 総合的な診療能力を有し、プライマリ・ケアを実践できる医師の
育成に関すること。
8 その他都道府県及び市町村がへき地における医療確保のため実施
する事業に対する協力に関すること。
へき地医療拠点病院の指定要件
原則として医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点としておおむね半径4kmの区域内に50人以上が居住している地区であって、かつ容易に医療機関を利用することができない地区(以下「無医地区」という。)及び無医地区ではないが、これに準じて医療の確保が必要と都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議し適当と認めた地区を対象として、へき地医療支援機構等の指導・調整の下に巡回診療、へき地診療所等への医師派遣、へき地診療所の医師等の休暇時等における代替医師等の派遣等の上記へき地医療拠点病院の役割に掲げる事業(へき地医療拠点病院の役割 1、2又は6のいずれかの事業は必須)を実施した実績を有する又はこれらの事業を当該年度に実施できると認められる病院。
※出典:厚生労働省「へき地保健医療対策等実施要綱」
県内のへき地医療拠点病院
<東部保健医療圏>
○鳥取県立中央病院(平成24年2月1日指定)
○鳥取市立病院(平成27年6月23日指定)
○国民健康保険智頭病院(平成28年1月13日指定)
<中部部保健医療圏>
○鳥取県立厚生病院(平成27年6月23日指定)
<西部保健医療圏>
○鳥取大学医学部附属病院(平成24年2月1日指定)
○山陰労災病院(平成28年1月13日指定)
○日野病院組合日野病院(平成24年2月1日指定)
○南部町国民健康保険西伯病院(令和3年3月1日指定)
○日南町国民健康保険日南病院(令和6年2月14日指定)