鳥取県地域医療介護総合確保基金事業

鳥取県地域医療介護総合確保基金事業に関する情報を掲載しています。
  

医療介護総合確保促進法に基づく鳥取県計画の本文については別ページをご覧ください

医療介護総合確保促進法に基づく鳥取県計画の本文をご覧になられる場合は「医療介護総合確保促進法に基づく鳥取県計画」のページからご覧ください。

鳥取県地域医療介護総合確保基金の管理運営状況について

鳥取県地域医療介護総合確保基金の管理運営状況について、造成年度ごとに以下のとおり公表しています。

平成26年度造成分
平成27年度造成分
平成28年度造成分
平成29年度造成分
平成30年度造成分
令和元年度造成分

令和2年度造成分

令和3年度造成分

令和4年度造成分

鳥取県地域医療介護総合確保基金事業補助金について

鳥取県地域医療介護総合確保基金を活用した事業展開を図り、鳥取県地域医療構想で掲げる病床の機能分化・連携、在宅医療・介護サービスの充実及び医療従事者等の確保・養成を進めます。

【鳥取県地域医療介護総合確保基金事業補助金のにかかる手続きの流れ】
詳しくは要綱をご覧ください。また、様式については様式等ダウンロードページからダウンロードしてください。

要綱及び各種様式については、以下リンク先をご覧ください。

実施要望照会 

・翌年度事業に関する要望照会を行います。要望をしなかった場合は基本的に補助金の交付申請を行うことはできません。
・なお、要望をした事業がすべて翌年度に補助金申請できるわけではありません。

 令和5年度事業の実施要望照会【令和5年1月20日(金)〆切】

 

 交付申請

・要望した事業のうち、交付申請を受け付けることが決まった事業については別に交付申請期限を定めますので、期限までに交付申請書等を提出して交付決定を受けてください。
・要望をした事業でも、期限内に交付申請書等が提出されない場合、補助金を受けることはできません。 

(今年度の交付申請期限)

令和5年度の交付申請期限は、対象の事業所に個別に通知しています。

 事業実施 ・事業の実施にあたり、交付決定を 受けた内容を変更しようとする場合は、交付要綱に基づきあらかじめ変更申請を行っていただく必要があります。
 実績報告  ・交付決定を受けた事業が完了した場合は、完了から30日以内に実績報告書を提出していただく必要があります。(完了が年度末の場合は翌年度の4月25日までに実績報告書を提出してください)
 仕入控除税額の報告・返還

 ・補助対象経費に消費税を含む場合は、仕入控除税額相当分にあたる補助金の返還をしていただくことがありますので、様式第7号により報告してください。

※仕入控除税額が0円となる場合も報告をお願いします。

 

(報告期限)

事業実施の翌年度の概ね7月末日まで

(補助対象経費を含む課税期間が終了していない場合等、上記期限までの報告が難しい場合も、原則事業実施の翌々年度の6月末日までに報告すること。)

様式第7号(Word:28KB)
様式第7号別紙(Word:38KB)
確定申告で個別対応方式または一括比例配分方式を選択している場合は事業ごとに別紙を作成してください。
また、報告額の計算にあたってはチェック項目、報告額計算表を参考にしてください。(なお、返還相当額については円未満を切り捨ててください)

【注意事項】令和元年10月1日より消費税率の改正が行われたことから、令和元年9月30日までの支出に対しては税率8%を、10月1日以降の支出に対しては税率10%を適用することとしてください。「(参考)報告額計算表」は税率10%の計算表ですが、(4)の式中の「10」を「8」に変えると税率8%での計算に変換されます。

(参考)チェック項目(Exel:1209KB)

(参考)報告額計算表(Exel:50KB)

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71730857-26-7173
         ファクシミリ  0857-21-3048
    E-mail  iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp

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