医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の免許が必要です。
これらの施術を受けられる際は、施術者が免許を所持しているかを確認いただくようお願いします。
【関連リンク】
あん摩、マッサージまたは指圧行為について、有資格者が施術所を開設する場合には管轄保健所に届出が必要になります。
鳥取県では、届出した事の証明として、県産杉材を使用した「施術所届出済証明書」を希望者様に有料で発行しています。(発行手数料は20,000円。)
申請についての詳細は最寄りの保健所までお尋ね下さい。
鳥取市保健所 電話:0857-30-8531
中部総合事務所倉吉保健所 電話:0858-23-3144
西部総合事務所米子保健所 電話:0859-31-9316
鳥取県福祉保健部健康医療局医療政策課医療政策担当 電話:0857-26-7173