東部管内(鳥取市、岩美郡、八頭郡)に所在する宅地建物取引業、宅地建物取引主任者の登録、変更及び廃業の手続き等を行っています。
申請書の様式、記載例についてはこちらをご覧ください。
⇒ 宅地建物取引業法に関する各種手続き
東部管内(鳥取市、岩美郡、八頭郡)に所在する建築士事務所、建築士に係る手続き等を行っています。
○建築士事務所の登録・変更等
建築士事務所の登録、変更及び廃業に係る手続き等は住宅政策課HPをご確認ください。
なお、建築士事務所の登録、変更手続き等は一般社団鳥取県建築士事務所協会が受付窓口になります。
開設者の注意事項をご確認の上、業務を行っていただきますようお願いします。
問い合わせ等多い事項について、以下に抜粋して掲載しております。
◇設計等の業務に関する報告書について
建築士事務所の登録を受けている場合は、毎年1回の報告が必要です。
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、建築士事務所の業務実績、所属建築士の氏名・業務実績等を記載した業務報告書を、毎事業年度経過後3か月以内に提出してください。
第六号の二書式(施行規則第20条の3) (doc:67KB) ※押印は令和3年1月から不要です
設計等の業務に関する報告書の記入例、QAのリンク先
提出部数 1部
提出方法 持参、郵便、電子申請(URL)、
もしくは電子メール(tobu-kenchikujutaku@pref.tottori.lg.jp)
※電子メールの場合、件名を「(提出)建築士事務所設計等の業務に関する報告書」として送信してください。
※事業年度(年度途中に登録した事務所については登録日から事業年度の終期までの期間)
開設者が個人の場合:1 月 1 日から 12 月 31 日まで
開設者が法人の場合:決算日までの一年間
◇建築士事務所に備付け・保存が必要なもの
項目 |
概要 |
様式 |
根拠法令 |
帳簿 |
- 建築士事務所の開設者は、建築士事務所の業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。
- 帳簿は、事業年度終了後15年間保存しなければなりません。
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任意様式
参考様式(Excel:35KB)
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建築士法(以下、「法」という)第24条の4
建築士法施行規則(以下「規則」という)第21条
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標識 |
- 建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
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法定様式
第七号書式(Word:32KB)
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法第24条の5
規則第22条
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業務に関する図書 |
- 建築士事務所の開設者は、所属する建築士が業務として作成した設計図書・工事監理報告書を保存しなければなりません。
- 設計図書・工事監理報告書は作成した日から15年間保存しなければなりません。
- 2020年3月1日から、保存対象になる設計図書の範囲が拡大されています。詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。
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法定様式
第七号書式(Word:32KB)
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法第24条の4
規則第21条
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閲覧に供する書類 |
- 建築士事務所の開設者は、建築士事務所の業務の実績等を記載した書類を備え置き、業務を委託しようとする者に閲覧させなければなりません。
- 事業年度終了後3か月以内に作成し、3年間備え置かなければなりません。
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法定様式
第七号の二書式(Word:26KB)
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法第24条の6
規則第22条の2
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◇設計・工事監理業務に関して交付が必要なもの
項目 |
概要 |
様式 |
根拠法令 |
【契約前】
建築主への重要事項説明
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- 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、建築主に対し、所属する建築士によって書面を交付して重要事項を説明させなければなりません。
- 建築主に説明を行う建築士は、建築士免許証又は免許証明書を提示しなければなりません。
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任意様式
参考:設計関連四会推奨標準様式 「重要事項説明書」については一般社団法人日本建築士 事務所協会連合会のホームページをご覧ください。
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法第24条の7
規則第22条の2の2
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【契約締結後】
契約当事者相互の書面交付
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- 延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築等に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、契約の締結に際して、法第22条の3の3に規定している必要事項を記載した書面に、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
- 延べ面積 300 平方メートル以下については、法律上の義務はありませんが、業の適正化の観点から書面による契約締結が望まれます。
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任意様式
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法第22条の3の3
規則第17条の38
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【契約締結後】委託者への書面交付 |
- 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、必要事項を記載した書面を委託者に交付しなければならない。
- 建築士事務所間の契約でも交付が必要です。
- 「契約当事者相互の書面交付(上欄)」を行っている場合、委託者への書面交付は不要です。
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任意様式
参考様式(Word:49KB)
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法第24条の8
規則第22条の3
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工事監理報告 |
- 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書で建築主に報告しなければなりません。
- 事務所の控えは15年間保存しなければなりません。
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法定様式
第四号の二書式(Word:48KB)
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法第20条第3項
規則第17条の15
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○二級・木造建築士免許の登録等
二級建築士、木造建築士は県知事登録ですが、免許申請、変更、再交付は鳥取県建築士会が行っています。(住所等の変更手続きについては当事務所が行います。)
なお、一級建築士については国土交通大臣登録で、鳥取県建築士会が申請窓口となっています。