鳥取県監査委員に鳥取県職員措置請求書を提出したところ、その「補正」の求めが配達証明郵便で郵送されてきた。本来、地方自治法第2条第14項によれば、地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないとされているところである。
郵便物の配達の事実を証する方法には、より安価な、特定記録郵便などの方法もあるところ、これは、自治法の「最小の経費」(原文ママ)原則に反する不当な財務会計上の行為に該当すると思料する。
この支出を行った担当者は、「最小の経費」(原文ママ)たる、普通郵便ないし特定記録郵便との差額を県に返還する義務がある。
また、鳥取県は、職員に対してこの求償権を有しているところ、その行使を怠っている。
これは地方自治法第242条第1項の「不当な公金の支出」であり速やかに、当該職員に対し、利息を付した形で返還請求を行い、これが是正されるべきである。
なお、本件は、監査委員事務局の支出・対応の是非に係る監査の請求であり、公平性を確保するため、自治法第252条の43により、監査委員の監査に代えて、個別外部監査契約に基づく監査によることを求める。
令和6年8月5日付鳥取県職員措置請求書と同一の理由により請求されたものであり、行政の執行における通知に配達証明郵便を使用したことについて、執行機関に裁量権の逸脱又は濫用があり、違法又は不当であるということが具体的に摘示されていないため。
(参考)
・福岡高等裁判所判決(平成15年8月20日)(抜粋)
地方自治法及び地方財政法は、地方公共団体の支出の必要最少限度性について規定しているが、あくまでその行政目的を達成するための支出について要求されるものであり、地方公共団体の執行機関には、行政目的の決定及び同目的達成のための手段の選択について一定の合理的な裁量が認められているから、決定された行政目的及び同目的達成のために選択された手段に裁量権の逸脱又は濫用がない限り、他の手段を選択したとしたらより少ない支出で済んだとしても、選択された手段実施に伴う支出につき地方自治法2条14項、地方財政法4条1項の違反は生じない。
[参考]
○地方自治法(住民監査請求)
第242条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。