陳述は公開とします。
傍聴を希望される方(報道関係者を除く)は、当日先着順により受け付けます。
傍聴者の定員は10名とします。
鳥取県に行政文書の開示請求をしたところ、その「補正命令」が、配達証明郵便で届いた。
当該郵便物は、普通郵便ないし、仮に配達の記録を付加するにしても、追跡のできる特殊取り扱いには、より安価な、特定記録郵便などの方法もあるところ、地方自治法や地方財政法の「最小の経費」(原文ママ)原則に反する、違法または不当な財務会計上の行為であり、職員は、特定記録郵便との差額を県に返還する義務がある。
鳥取県に行政文書の開示請求をしたところ、「公文書開示決定通知書」が簡易書留郵便で届いた。(簡易書留郵便物(1))
この開示決定通知書について、本来入れるべき封入物の入れ忘れや、電話番号の誤植があったとして、改めて文書が簡易書留郵便で届いた。(簡易書留郵便物(2))
簡易書留郵便物(2)については、簡易書留郵便物(1)を発送する際に、職員が公務員として通常要求される注意義務を怠り、過失によって不要な支出をしたものであり、職員は当該郵便料金の全額を県に返還する義務がある。
「監査委員は、第5項の規定による監査を行うに当たっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。」