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 9月11日及び同月30日付けで倉吉市在住の個人から地方自治法第242条第1項に基づく住民監査請求(鳥取県職員措置請求書)が提出され、10月17日に開催した監査委員協議会において受理することを決定しました。

 ついては、地方自治法第242条第7項に基づく請求人の陳述の聴取を下記のとおり実施します。

  

1 陳述の聴取の日程

(1)日時 10月25日(金)午後4時~午後5時

(2)場所 監査委員室(県庁第2庁舎7階)

2 傍聴について

陳述は公開とします。
傍聴を希望される方(報道関係者を除く)は、当日先着順により受け付けます。
傍聴者の定員は10名とします。

3 請求の要旨(9月11日付請求)

鳥取県に行政文書の開示請求をしたところ、その「補正命令」が、配達証明郵便で届いた。

当該郵便物は、普通郵便ないし、仮に配達の記録を付加するにしても、追跡のできる特殊取り扱いには、より安価な、特定記録郵便などの方法もあるところ、地方自治法や地方財政法の「最小の経費」(原文ママ)原則に反する、違法または不当な財務会計上の行為であり、職員は、特定記録郵便との差額を県に返還する義務がある。

4 請求の要旨(9月30日付請求)

鳥取県に行政文書の開示請求をしたところ、「公文書開示決定通知書」が簡易書留郵便で届いた。(簡易書留郵便物(1))

この開示決定通知書について、本来入れるべき封入物の入れ忘れや、電話番号の誤植があったとして、改めて文書が簡易書留郵便で届いた。(簡易書留郵便物(2))

簡易書留郵便物(2)については、簡易書留郵便物(1)を発送する際に、職員が公務員として通常要求される注意義務を怠り、過失によって不要な支出をしたものであり、職員は当該郵便料金の全額を県に返還する義務がある。

〔参考1〕住民監査請求制度の概要

住民監査請求制度については、別紙「住民監査請求制度の概要 (pdf:64KB)」のとおり。

〔参考2〕地方自治法第242条第7項

「監査委員は、第5項の規定による監査を行うに当たっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。」
  

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