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令和6年9月12日(受付日)付けで請求のあった鳥取県職員措置請求について、地方自治法第242条第5項の規定により監査を行った結果、措置請求事項については理由がないものと認め、令和6年11月11日に棄却することを決定しました。請求の要旨、監査した結果の概要は次のとおりです。

  

住民監査請求に基づく監査結果報告書

  

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