出産のために仕事ができなくなってしまった人に支給されますが、働いていても国民健康保険に加入していた人は対象になりません。
健康保険に加入していた人が、産前産後休業中に給与が出ない場合や減額された場合、
出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において休業していた期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する金額が支給されます。
休業前に勤務先で用紙をもらっておき、出産後医師及び事業主の証明をもらい、社会保険事務所に申請します。
問い合わせ先→各社会保険事務所
健康保険および国民健康保険に加入している人かその配偶者が分娩(妊娠85日(4カ月)以後の出産、早産、死産、流産)したとき、一時金が受け取れます。
1.支給額
産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合は、原則50万円。
※それ以外の病院で出産した場合は、原則48万8千円。
2.支給方法
原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みとなります(直接支払制度)。
出産する医療機関で退院するまでに手続きを行ってください。出産費用が50万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などに支払ってください。50万円未満の場合は、被保険者はその差額分を医療保険者に請求することができます。
※出産後に医療保険者から出産育児一時金を受け取ることも可能ですが、出産費用を退院時に立替払いをすることとなります。
問い合わせ申請先