産前産後休業、いわゆる「産休」は、働く妊婦は会社の規模などに関係なく、誰でも取得できる権利です。産前休業は申請により出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週前)から、産後は申請なしで8週間の休暇を取得することができます。
ただし、医師の証明を付ければ産後6週間を経た女性が仕事に復帰することも可能です。
職場の担当者を通じて事業主に申請します。
子どもが満1歳になるまで(保育所に入れない等の理由があれば、子どもが1歳6か月まで、父母が両方とも休業すれば1歳2か月まで)は、母親・父親のどちらでも希望する期間を休業できる制度です。子どもが満3歳になるまで、勤務時間短縮等の措置を利用することもできます。
各職場の担当者を通じて事業主へ申請します。
育児休業中の健康保険と厚生年金の自己負担分は、申請すれば免除されます。
職場の担当者を通じて年金事務所へ申請します。
雇用保険に入っている人が、育児休業を取得して賃金が一定水準を下回った場合に支給されます。職場の担当者を通じてハローワーク(公共職業安定所)に申請します。詳細は、ハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。
育児休業や介護休業を安心して取得していただくため、休業中の生活資金を金融機関を通じて低利で貸し付けています。詳しくは、県庁雇用人材局とっとり働き方改革支援センター0857(26)7662へお問い合わせください。
- 融資限度額:育児休業または介護休業者1人につき100万円
貸付利率:年1%
- 償還期間:育児休業または介護休業終了の翌月から5年以内(育児休業または介護休業期間中は元金は据置となります)
- 連帯保証人:原則として連帯保証人1名(一部金融機関では貸付機関による保証も可)
- 取扱金融機関:県内に店舗を有する銀行、信用金庫、労働金庫、信用農業協同組合(信用事業を行う各農業協同組合を含む)、信用漁業協同組合連合会(信用事業を行う各漁業協同組合を含む)
とっとり働き方改革支援センターホームページ
子どもが1歳になるまでは、母親は授乳、搾乳、育児などのために、少なくとも1日2回30分ずつの育児時間を請求することができます。時間帯や、有給か無給かは、勤務先の就業規則等によります。