防災・危機管理情報


医療費の支払が困難なかた等には、医療を受けられたときの自己負担分を助成する制度があります。

鳥取県特別医療費助成事業
 鳥取県では、鳥取県特別医療費助成事業として、小児、重度心身障がい者・ひとり親家庭、特定疾病などのかたがたが医療保険等で医療を受けられたときの自己負担分を助成しています。特別医療費受給資格証(市町村で交付されている青い証書)と、医療保険証等を医療機関や薬局などの窓口で必ず提示してください。助成の申請は、各市町村にしてください。自立支援医療などの他の公的医療費の給付が受けられる場合は、そちらが優先されます。

問い合わせ先:各市町村、県庁障がい福祉課
  

小児特別医療費助成事業の改正についてのお知らせ

現在、中学生卒業までを対象としている小児特別医療費助成が平成28年4月1日から18歳までに拡大します。

改正の内容

 平成28年3月まで

平成28年4月から 

   15歳に達する日以後の最初の 
 3月31日まで
   18歳に達する日以後の最初の
 3月31日まで 

※入院、通院にかかる自己負担額は変更ありません。

手続きについて

○新たに対象となる場合

平成28年4月から医療費の助成を受けるためには手続きが必要です。
手続き方法は、市町村により異なります。
お住まいの市町村からお知らせがありますので、それに従って手続きを行ってください。

○既に小児の受給資格証をお持ちの場合

申請手続きは必要ありません。お住まいの市町村から新しい受給資格証を交付します。交付方法は市町村により異なります。

制度改正の広報チラシ・ポスター

チラシ(PDF:1435KB)
ポスター(PDF:1188KB)

 

小児特別医療費助成事業 

 子育て家庭の負担を軽減するとともに、子どもたちが安心して必要な医療を受けられるよう医療費の一部を本人に代わり、県と市町村で負担する事業です。

 

助成対象は通院・入院とも『中学校卒業(ただし、平成28年3月まで)』です。

    

自己負担額

 県内にお住まいのお子様が、県内の医療機関で受給資格証と保険証を提示して受診すると、負担額が通院の場合は日額530円、入院の場合は日額1,200円までになります。

 

 【自己負担額】 通院:保険医療機関ごとに  530円/日上限
         入院:保険医療機関ごとに1,200円/日上限

 

※通院の場合
 1保険医療機関ごとに負担上限は月4回まで(最高負担額 月2,120円)
※入院の場合
 低所得者世帯については負担上限月15日まで(最高負担額 月18,000円)

 

青色の受給資格証が必要です

 医療費助成を受けるためには、お住まいの市役所・町村役場で申請手続きを行い、青色の受給資格証の交付を受けることが必要です。
 詳しくは、お住まいの市役所・町村役場の担当課へお問い合わせください。

重度心身障がい者医療費助成

 次のかたが医療を受けた場合、自己負担分を助成します。

  • 身体障害者手帳1・2級をお持ちのかた
  • IQ35以下のかた
  • IQ50以下で、身体障害者手帳3・4級をお持ちのかた

精神障がい者医療費助成

1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたにかかる医療費の自己負担分を助成します。

小児慢性特定疾患治療研究事業

特定の疾患について、その状態の程度により、一部負担金を除いて医療費を助成します。
小児慢性特定疾患治療研究事業

特定疾病医療費助成

特定の病気をわずらっている方が医療を受けた場合、一部負担金を除いて医療費を助成します。
特定疾病医療費助成

自立支援医療(育成医療)給付

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 子ども家庭部 子育て王国課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話 0857-26-7147    ファクシミリ  0857-26-7863
    E-mail  kosodate@pref.tottori.lg.jp

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