防災・危機管理情報


1 動物用医薬品の販売や授与、動物用高度管理医療機器の販売や賃貸業を新規に営む場合は、鳥取県知事の許可が必要です。

2 動物用管理医療機器の販売や賃貸業を新規に営む場合は、鳥取県知事に届出が必要です。

3 許可または届出事項に変更が生じた場合(変更、更新、廃止など)はその都度、許可または届出が必要です。

 

申請書については家畜防疫課のホームページで取得できます

家畜防疫課のホームページ

 上記手続きは、業を営む店舗を管轄する家畜保健衛生所で受け付けていますので、ご相談ください。
 届出は、業を営む店舗を管轄する家畜保健衛生所で受け付けています。

  
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000