家畜伝染病予防法の一部が改正され、すべての家畜の所有者に、以下の2点をお願いすることになりました。
1農場ごとに飼養衛生管理責任者を一人選定する。
2飼養衛生管理責任者のメールアドレスを家保に登録する。
詳しい手順はお知らせをご覧ください。手続きについてのお知らせ(こちらをクリック).pdf(304KB)
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