防災・危機管理情報


家畜を飼養されている皆様へ

 家畜伝染病予防法の一部が改正され、すべての家畜の所有者に、以下の2点をお願いすることになりました。

1農場ごとに飼養衛生管理責任者を一人選定する。

2飼養衛生管理責任者のメールアドレスを家保に登録する。

詳しい手順はお知らせをご覧ください。手続きについてのお知らせ(こちらをクリック).pdf(304KB)

申請・届出様式について

 申請等については、家畜防疫課のホームページをご覧ください。

ホームページはこちら

  

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