防災・危機管理情報



 
根拠法等 こんな時には届出が必要 備考
理容師法 理容所を開業する 開設届を提出後、現場検査を行います。審査後、開設確認証を交付されれば営業できます。
美容師法 美容所を開業する 開設届を提出後、現場検査を行います。審査後、開設確認証を交付されれば営業できます。
クリーニング業法 クリーニング所を開業する 開設届を提出後、現場検査を行います。審査後、開設確認証を交付されれば営業できます。
旅館業法 旅館を開業する 営業許可申請を提出。許可証交付後、営業できます。
水質汚濁防止法 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する 特定施設設置(使用、変更)届出書を工事着手の60日前までに提出
大気汚染防止法 ばい煙や粉塵などを発生する施設(一定規模以上)を設置する ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書・一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書を工事着手の60日前までに提出
ダイオキシン類対策特別措置法 ダイオキシン類を発生する施設(一定規模以上)を設置する 焼却炉など、特定施設設置(使用、変更)届出書を工事着手の60日前までに提出
鳥取県公害防止条例 特定施設を設置し、工場又は事業場から公共用水域に水を排出する 設置届、構造変更届を工事着手の60日前までに届出
浄化槽法 浄化槽を新たに設置する
浄化槽の管理者を変更する、浄化槽を廃止する 
設置の21日前までに提出
報告書をすみやかに届出
 
土壌汚染対策法 一定規模以上の土地の形質の変更を行う 一定規模(3000m2以上)の土地の形質変更をしようとするとき、工事着手の30日前までに提出。
公衆浴場法 公衆浴場を開業する 営業許可申請書を提出、許可証を交付後、営業できます。
鳥取県石綿健康被害防止条例 建築物等の解体・補修等に伴い、石綿含有建材(スレート屋根、コロニアル屋根、珪酸カルシウム板、Pタイル、石綿セメント管等)を除去する。
平成8年以前に建てられた耐火建築物を解体する。
工事の規模にかかわらず、作業開始の14日前までに、届出が必要です。

問合せ先

中部総合事務所 環境建築局 環境・循環推進課
電話:0858-23-3150  Fax:0858-23-3266

  

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