鳥取県建築基準法施行条例第5条第2項の規定に基づき、同条例第4章の規定の一部を適用しない区域を次のとおり承認しました。
なお、建築基準法第42条第2項の規定による道路後退の適用については変わりありません。 また、承認にあたっての要件として、区域内に建築物を新築、増築又は改築をする際には次のとおりとすることが求められますのでご注意ください。
承認した区域の図面(1870kb)
中部総合事務所 環境建築局 建築住宅課 電話:0858-23-3235 Fax:0858-23-3266
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