防災・危機管理情報



 中部総合事務所が所管する都市公園は、東郷湖羽合臨海公園(燕趙園を含む。)です。

公園を占用して利用する場合の手続き

 都市公園の占用や、都市公園における物品の販売その他の営業等の行為については、あらかじめ申請して許可を受けた場合にのみ可能です。
 占用等の行為は、あらかじめあやめ池スポーツセンターや、燕趙園に空き状況をご確認の上、申請してください。
 申請から許可(不許可)までの標準処理期間は7日または8日ですので、早めの申請をお願いします。

<申請について>

  • 申請書類は、こちらからダウンロードできます
  • 申請に先立ち、引地地区(燕趙園の周辺)は燕趙園へ、その他の地区はあやめ池スポーツセンターへ空き状況をご確認のうえ、申請してください。

<減免を受けようとする場合>

<許可申請書と使用料減免申請書を同時に提出する場合の書き方サンプル>

参考:各広場の面積

 東郷湖羽合臨海公園内の下記の各広場の全体を占用して使いたい場合、申請書に記入する使用面積は、次のとおりとしてください。

地区名 広場名 面積
南谷地区 多目的広場 8,760平方メートル
浅津地区  催物広場  14,900平方メートル
浅津地区 ピクニック広場 17,400平方メートル
浅津地区 ゲートボール場 4,560平方メートル
藤津地区 スポーツ広場 10,799平方メートル
引地地区 多目的広場 7,300平方メートル
引地地区 芝生広場 4,200平方メートル
(その他の広場については、お問い合わせください。)
  

問い合わせ先

中部総合事務所 環境建築局 建築住宅課
電話:0858-23-3235 ファクシミリ:0858-23-3266
  

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