農業近代化資金は、農地取得を除いた農業用施設全般にわたる整備に使えます。
【具体的な使途】
1 建構築物等造成資金
畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金
ただし、認定農業者以外の者に対する貸付けにあっては、復旧に必要な資金は除きます。
2 果樹等植栽育成資金
果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金
ただし、認定農業者以外の者に対する貸付けにあっては、果樹、オリーブ、茶、多年生草本、桑又は花木の植栽又は育成に要する資金に限ります。
3 家畜購入育成資金
乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金
4 小土地改良資金
事業費が1,800万円以下の農地又は牧野の改良、造成、又は復旧に要する資金
ただし、認定農業者以外の者に対する貸付けにあっては、復旧に必要な資金は除きます。
5 長期運転資金資金
農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金
6 農村環境整備資金(農業者は貸付対象外)
診療施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、農村情報処理・通信施設(農事放送施設及び農業管理センターを含む)、水道施設、下水道施設
託児施設、研修施設、集会施設、ガス供給施設、融雪・除雪用施設、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設、生活改善
センター、生活安全保護施設、集落道、廃棄物処理施設又は地域交流施設の改良、造成又は取得に必要な資金
7 知事が特に必要と認めて指定する次の資金(特認資金)
(1)農村における給排水施設の改良、造成又は取得に要する資金(農業協同組合等を除きます)
(2)特定の農家住宅の改良、造成又は取得に要する資金(農業協同組合等を除きます)
(3)水田を利用した水産動物の養殖施設の改良、造成又は取得に要する資金
【貸付対象者】
農業者(認定農業者、認定新規就農者、主業的農業者、法人、任意団体)ほか
ただし、個人の場合、簿記記帳を行っている必要があります。
【貸付限度額】
農業者 1,800万円 団体 2億円
【融資率】
80%以内
(ただし、認定農業者等が農業経営改善計画に即して資金を借り入れるなどの場合は100%以内)
【貸付利率】
貸付利率の一覧はこちら
【貸付限度額】農業者 1,800万円 団体 2億円