我が国における高齢化は、欧米社会に比べて著しく進行しています。本県では、全国平均を上回る水準で高齢化が進んでおり、今後も、過疎化の進行や若年層の県外流出、平均寿命の延伸、少子化傾向に伴って、この傾向はさらに高まるものと見込まれ ます。
このような状況の中で、高齢者等のより一層の積極的な社会参加が望まれており、その実現に向けて、障害となる物理的・心理的な環境を改善したバリアフリーを目指し、高齢者等を含むすべての県民が安全かつ快適に生活し、社会参加できるまちを創造していく必要があります。
平成2年3月に「ふれあいのまちづくり整備指針」を策定し、建築物、道路、公園の整備を進めるうえでの一定の基準を明らかにしました。
その後、平成6年6月に、国の「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の促進に関する法律」(通称ハートビル法)が制定され、建築主は高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるよう施設の整備に努めることが規定され、本県ではノーマライゼーションの理念に基づき、平成8年10月に「鳥取県福祉のまちづくり条例」を制定しました。
条例の施行後3年を経過した平成12年7月に「鳥取県福祉のまちづくり条例」の一部を改正しました。工事完了時の検査や既存建築物への指導強化、公共車両等条例の対象の拡大など、社会環境の変化に対応しながら、より一層福祉のまちづくりを進めるための規定を設けました。
高齢者等を含むすべての県民が、安全かつ快適に施設を利用できるよう施設整備基準の遵守を義務づけるとともに、特に整備の必要な特定の施設については、事業者に届出義務を課すなど積極的な取組を規定しています。
一方、県が行う施策の基本方針として、施設の整備のみならず、県民へ向けた意識啓発、福祉教育、情報提供などソフト面での規定や県内の女性の社会進出の定着及び女性就業者の増加に鑑み、乳幼児連れに対応した環境整備についても触れ、総合的な福祉のまちづくりの推進を図ることとしています。