私たちの住む鳥取県には、四季折々の豊かな自然、歴史と文化の薫り高い風土がある。
私たちは、この自然、風土に囲まれながら、長い年月を経て、細やかなこころづかいと勤勉な県民性を培ってきた。
この美しい郷土鳥取で、私たち一人ひとりが社会の一員として、自立し、尊重され、生きがいを持ちながら生活できる社会は、県民すべての願いである。
このような社会を実現するためには、高齢者、障害者、妊産婦等を取り巻く様々な障壁を除去することによって、だれもが、自らの意思で行動でき、社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に参加することができるまちづくりを推進することが重要である。
福祉のまちづくりとは、こういった社会の構築を目指し、県、市町村、事業者、県民がそれぞれの責務を果たしながら、協力し合い、環境整備を推し進めていく営みである。
ここに、私たち鳥取県民は、互いの人権を尊重し、福祉のまちづくりを進めるための不断の努力を決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、福祉のまちづくりに関し、県、市町村、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、福祉のまちづくりに関する施策の基本方針を定めることにより、福祉のまちづくりに関する施策を総合的に推進し、もって豊かな福祉社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「高齢者等」とは、高齢者、障害者、病弱者、妊産婦、乳幼児等で、日常生活又は社会生活に行動上の制限を受ける者をいう。
2 この条例において「公共的施設」とは、不特定かつ多数の者が利用する建築物、道路、公園等で規則で定める施設をいう。
3 この条例において「公共車両等」とは、一般旅客の運送の用に供する鉄道の車両、自動車及び船舶をいう。
4 この条例において「公共工作物」とは、案内標識、信号機、公衆電話所、バス停留所又はタクシー乗場の用に供する工作物をいう。
5 この条例において「公共的施設等」とは、公共的施設、公共車両等、公共工作物及び住宅をいう。
(県及び市町村の責務)
第3条 県は、福祉のまちづくりに関し、総合的な施策を実施するものとする。
2 県は、自ら設置し、又は管理する公共的施設等について、高齢者等が安全かつ快適に利用できるようにするための措置を率先して講ずるものとする。
3 市町村は、県の施策と相まって、地域の実情に応じて福祉のまちづくりに関する施策を策定し、これを実施するものとする。
4 市町村は、自ら設置し、又は管理する公共的施設等を高齢者等が安全かつ快適に利用できるようにするための措置を講ずるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、自ら設置し、又は管理する公共的施設等を高齢者等が安全かつ快適に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めるものとする。
2 事業者は、県又は市町村が実施する福祉のまちづくりに関する施策に積極的に協力するものとする。
3 事業者は、高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう配慮して整備された公共的施設等の利用の妨げになる行為をしてはならない。
(県民の責務)
第5条 県民は、福祉のまちづくりについて理解を深め、自ら福祉のまちづくりに努めるとともに、相互に協力して福祉のまちづくりを推進するものとする。
2 県民は、県又は市町村が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
3 県民は、高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう配慮して整備された公共的施設等の利用の妨げとなる行為をしてはならない。
(施策の基本方針)
第6条 県は、高齢者等の活動の機会が幅広く確保されるよう、高齢者等の福祉に関する計画その他高齢者等の福祉に関する施策との連携を図りながら、次に掲げる基本方針に基づき、福祉のまちづくりに関する施策を総合的に実施するものとする。
(1) すべての県民が、福祉のまちづくりに対して理解を深め、積極的に取り組むよう意識の高揚を図ること。
(2) 高齢者等が、自らの意思で自由に移動し、及び安全かつ快適に利用できるよう公共的施設等の整備を推進すること。
(広報活動等の推進)
第7条 県は、福祉のまちづくりについて、事業者及び県民の理解を深めるとともに、その協力が得られるよう広報活動等を推進するものとする。
(福祉教育の推進)
第7条の2 県は、児童及び生徒が福祉のまちづくりについての理解を深め、高齢者等に対する思いやりの心をはぐくむよう、体験学習、ボランティア活動その他必要な教育活動を推進するものとする。
(情報の収集及び提供)
第8条 県は、高齢者等をはじめとするすべての県民が安全かつ快適に利用できる施設の整備の促進に資する技術その他の福祉のまちづくりに関する情報の収集及び提供に努めるものとする。
(調査及び研究)
第9条 県は、福祉のまちづくりを推進するため、必要な調査及び研究に努めるものとする。
(推進体制の整備)
第10条 県は、市町村、事業者及び県民と一体となってその推進体制を整備し、福祉のまちづくりの実現を図るものとする。
(支援措置等)
第11条 県は、福祉のまちづくりを推進するために必要な指導、助言、財政上の措置その他の支援措置を講ずるものとする。
2 県は、福祉のまちづくりへの取組を奨励するため、福祉のまちづくりに関して著しい功績のあった者の顕彰その他の必要な措置を講ずることができる。
(整備基準)
第12条 知事は、公共的施設の構造及び配置並びに設備の整備について、高齢者等が安全かつ快適に利用できるものとするために必要な基準(以下「整備基準」という。)を定めるものとする。
2 整備基準は、出入口、廊下、階段、昇降機、便所、駐車場、通路その他知事が必要と認めるものについて、公共的施設の種類の区分に応じて規則で定める。
(整備基準への適合等)
第13条 公共的施設の新築、新設、増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替又は用途の変更(以下「新築等」という。)をしようとする者は、整備基準を遵守しなければならない。ただし、規模、構造、利用の目的、地形の状況その他やむを得ない理由により、整備基準に適合させることが著しく困難であるときは、この限りでない。
2 公共的施設を設置し、又は管理する者は、当該公共的施設について、整備基準への適合状況を把握し、整備基準に適合させるようその整備に努めなければならない。
3 公共的施設の新築等をしようとする者又は公共的施設を設置し、若しくは管理する者は、高齢者等が安全かつ快適に当該公共的施設を利用できるよう配慮しなければならない。
(維持保全)
第14条 公共的施設を設置し、又は管理する者は、当該公共的施設を整備基準に適合させたときは、当該適合させた部分の機能を維持するよう努めなければならない。
(適合証の交付)
第15条 公共的施設を設置し、又は管理する者は、当該公共的施設を整備基準に適合させたときは、規則で定めるところにより、当該公共的施設が整備基準に適合していることを証する証明書(以下「適合証」という。)の交付を知事に請求することができる。
2 知事は、前項の規定による請求があった場合において、当該公共的施設が整備基準に適合していると認めるときは、当該請求をした者に対し、適合証を交付するものとする。
(新築等の届出)
第16条 公共的施設のうち規則で定める施設(以下「特定公共的施設」という。)の新築等をしようとする者は、規則で定めるところにより、当該特定公共的施設の新築等の内容を、あらかじめ、知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(指導及び助言)
第17条 知事は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る特定公共的施設が整備基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
(工事の完了の届出)
第18条 第16条の規定による届出をした者は、当該届出に係る工事を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに、知事に届け出なければならない。
(完了検査)
第18条の2 知事は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定公共的施設が整備基準に適合しているかどうかについて検査を行うものとする。
(特定公共的施設の適合調査等)
第18条の3 知事は、必要があると認めるときは、特定公共的施設を設置し、又は管理する者(以下「特定公共的施設の設置者等」という。)に対し、当該特定公共的施設が整備基準に適合しているかどうかの調査を実施し、その結果を報告することを求めることができる。
2 知事は、必要があると認めるときは、特定公共的施設の設置者等に対し、当該特定公共的施設を整備基準に適合させるための計画(以下「改善計画」という。)を作成し、届け出ることを求めることができる。
3 知事は、必要があると認めるときは、特定公共的施設の設置者等に対し、第1項の調査又は前項の改善計画について、指導及び助言をすることができる。
(立入調査)
第19条 知事は、この条例を施行するため必要な限度において、その職員に特定公共的施設に立ち入り、整備基準への適合状況について調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告)
第20条 知事は、特定公共的施設の新築等をしようとする者が、第16条の規定による届出を行わずに工事に着手したときは、届出を行うことを勧告することができる。
2 知事は、第16条の規定による届出をした者が、当該届出の内容と異なる工事を行ったときは、必要な措置を構ずべきことを勧告することができる。
(公表)
第21条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ勧告を受けた者に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(公共車両等の整備)
第22条 公共車両等を所有し、又は管理する者(以下「公共車両等の所有者等」という。)は、当該公共車両等について、高齢者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めなければならない。
2 知事は、必要があると認めるときは、公共車両等の所有者等に対し、当該公共車両等の整備の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
3 知事は、前項の規定による報告があった場合において、必要があると認めるときは、当該報告をした者に対し、指導及び助言をすることができる。
(公共工作物の整備)
第22条の2 公共工作物を所有し、又は管理する者(以下「公共工作物の所有者等」という。)は、当該公共工作物について、高齢者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めなければならない。
2 知事は、必要があると認めるときは、公共工作物の所有者等に対し、当該公共工作物の整備の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
3 知事は、前項の規定による報告があった場合において、必要があると認めるときは、当該報告をした者に対し、指導及び助言をすることができる。
(住宅への配慮)
第22条の3 県民は、その所有する住宅について、居住する者が身体の機能の状況の変化に応じて安全かつ快適な生活ができるように配慮するよう努めなければならない。
2 住宅を供給する者は、高齢者等が安全かつ快適な生活ができるように配慮された住宅の供給に努めなければならない。
(適用除外)
第23条 公共的施設の整備について、その存する場所の属する市町村の条例により、整備基準に適合させるための措置と同等以上に高齢者等が安全かつ快適に利用できる措置を講ずることとなるよう定めている場合は、前章の規定は、適用しない。
(国等に関する特例)
第24条 国、県、市町村その他規則で定める者(以下「国等」という。)については第16条から第21条までの規定は適用しない。ただし、国等は、特定公共的施設の新築等をしようとするときは、あらかじめ、知事にその内容を通知しなければならない。
2 知事は、前項ただし書の規定による通知があったときは、国等に対し、整備基準への適合その他必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(規則への委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。