(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県福祉のまちづくり条例(平成8年10月鳥取県条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共的施設)
第2条 条例第2条第2項の規則で定める施設は、別表第1の左欄に掲げる施設とする。
(整備基準)
第3条 条例第12条第2項の規則で定める整備基準は、別表第2のとおりとする。
(適合証の交付請求)
第4条 条例第15条第1項の規定による請求は、様式第1号による請求書及び当該公共的施設が整備基準に適合していることを明らかにする図書を提出して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、条例第15条第1項の規定による請求を条例第18条の規定による届出により行う場合においては、前項に規定する請求書の提出を省略することができる。
(特定公共的施設)
第5条 条例第16条の公共的施設のうち規則で定める施設は、別表第1の左欄に掲げる施設のうち同表の右欄に掲げる施設とする。
(特定公共的施設の新築等の届出)
第6条 条例第16条の規定による届出は、当該届出に係る特定公共的施設の新築等の工事に着手する日の30日前までに、様式第2号による届出書及び別表第3に掲げる図書を提出して行うものとする。
(工事の完了の届出)
第7条 条例第18条の規定による届出は、様式第3号による届出書を提出して行うものとする。
(身分証明書)
第8条 条例第19条第2項の証明書の様式は、様式第4号のとおりとする。
(国、県及び市町村に準ずる者)
第9条 条例第24条第1項の規則で定める者は、別表第4のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から30日以内に特定公共的施設の新築等の工事に着手する者に対する第6条の規定の適用については、同条中「工事に着手する日の30日前までに」とあるのは「工事に着手する前に」とする。
附則(平成11年規則第24号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第16号)抄
(施行規則)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第104号)抄
この規則は、平成13年1月6日から施行する。ただし、鳥取県福祉のまちづくり施行規則(平成9年鳥取県規則第32号)の項(別表第2の1の表2の項(3)ウの改正を除く。)に掲げる改正については、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県福祉のまちづくり条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成13年9月1日(以下「施行日」という。)以後に新築等(鳥取県福祉のまちづくり条例(平成8年鳥取県条例第18号。以下「条例」という。)第13条第1項に規定する新築等をいう。以下同じ。)の工事に着手する公共的施設(条例第2条第2項に規定する公共的施設をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に新築等の工事に着手した公共的施設については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、同項の規定により従前の例によることとされた公共的施設に係る条例第13条第2項の規定の適用については、同項中「整備基準」とあるのは、「鳥取県福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則(平成13年鳥取県規則第48号)による改正後の鳥取県福祉のまちづくり条例施行規則別表第2に定める整備基準」とする。
4 第2項の規定にかかわらず、同項の規定により従前の例によることとされた公共的施設に係る適合証(条例第15条第1項に規定する適合証をいう。)の交付(施行日前に新築等の工事に着手し、かつ、施行日以後に当該工事が完了する場合において当該工事により整備基準に適合させた場合及び施行日前に条例第15条第1項の規定による請求がされた場合における交付を除く。)については、条例第15条中「整備基準」とあるのは、「鳥取県福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則(平成13年鳥取県規則第号)による改正後の鳥取県福祉のまちづくり条例施行規則別表第2に定める整備基準」と読み替えて同条の規定を適用する。
5 施行日から30日以内に、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は飲食店で用途面積(新規則別表第1の1に規定する用途面積をいう。)が100平方メートル以上300平方メートル未満のものの新築等の工事に着手する者に係る新規則第6条の規定の適用については、同条中「工事に着手する日の30日前までに」とあるのは、「工事に着手する前に」とする。
附則(平成15年規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年3月1日から、第3条規定は 同年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第61号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第4条、第5条及び第7条の規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、別表第4の改正は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害者福祉サービス(生活介護、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を行う事業所又は同条第21項に規定する地域活動支援センターであって、小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第15条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)から移行したものについては、当分の間、改正後の鳥取県福祉のまちづくり条例施行規則別表第1の1の7の項(13)の規定を適用せず、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第94号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。