【鳥取県証紙の廃止に伴う手数料の納付方法について】
令和3年9月30日をもって証紙の販売を終了することにともない、今後は手数料の納付方法が変更になります。詳細は、チラシをご覧ください。 ( チラシ (pdf:387KB) )
- 正本1部、副本1部(正本のコピーで結構です。)を提出してください。
- 申請窓口はこちらです。
- 鳥取県知事免許にかかる標準処理期間は、おおむね30日程度です。(補正等に要する期間は含みません。)
- 〈令和6年5月25日より、国土交通大臣免許の申請・届出書類の提出先が変更になりました〉
これまでは、国土交通大臣免許の宅地建物取引業者の申請等に係る、申請・届出は主たる事務所が所在する都道府県を経由してご提出いただいておりましたが、令和6年5月25日より、当該申請・届出の都道府県経由事務が廃止されることとなりました。
ついては、以下の申請については、中国地方整備局宛に直接郵送にてご提出ください。
なお、国土交通大臣免許の申請・届出等については同日よりオンライン申請も開始しております。
詳細につきましては、国土交通省HP(外部サイト)をご確認ください。
- 〈令和6年5月25日より、専任の宅建士の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」が不要となりました〉
「宅地建物取引業法施行規則」及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」が改正され、令和6年5月25日より、
・宅地建物取引業免許申請(新規免許・免許書き換え申請・更新申請)
・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出(専任の宅地建物取引士の増員又は交代によるもの)
において、以下の書類の提出が不要になりました。
※宅地建物取引士に関する申請・届出については、従来通りですのでご注意ください。
・専任の宅地建物取引士の「身分証明書」
・専任の宅地建物取引士の「登記されていないことの証明書」
※略歴書は現行どおり提出が必要です。
※専任の宅建士以外(代表者、取締役、監査役、相談役、顧問、政令使用人)は上記2項目について提出が必要です。
- 免許の更新については、期間満了日の90日前~30日前の期間内にご提出ください。
申請書類等はこちら