事務所以外の場所において、臨時的に契約行為等(予約を含む。)を行う場合で、業務を行う場所が、届出が必要なもののいずれかに該当するときは、業務を開始する10日前までに届出を行う必要があります。
- 特定の宅地建物を対象としたもので、不特定の物件を扱うことはできません。
- 専任の取引主任者を1名以上設置する必要があります。
- 鳥取県知事免許業者が、鳥取県内に案内所等を設置する場合は、正本1部、副本1部(正本のコピーで結構です。)を提出してください。
- 国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許業者が、鳥取県内に案内所等を設置する場合は、正本2部、副本1部(正本のコピーで結構です。)を提出してください。
- 届出窓口はこちらです。