(運転者の遵守事項)
第七十一条
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。
(2) カーラジオ、カーステレオ等の音を大きく出し、又はイヤホーン若しくはヘッドホーンを使用してこれらを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。
(5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
(9) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。
(10) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置その他の無線通話装置を手で保持して通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自転車の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。