土砂の流出により、人命・人家等に被害を及ぼす恐れのある渓流(谷)等は、その被害防止のための工事に必要な土地の区域又は流域も含めて「砂防指定地」として指定されており、この指定地内で工作物を設置したり、土地の形状を変更したりする場合は、県知事の許可が必要です。
また、砂防設備等の一部を占用しようとする場合にも許可が必要です。
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崩壊により、人命・人家等に被害を及ぼす恐れのあるがけ地を「急傾斜地崩壊危険区域」として指定しており、この区域内で土地の形状変更、立竹木の伐採等を行う場合は、県知事の許可が必要です。
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地すべりの危険性が高い地域を「地すべり防止区域」として指定されており、この区域内において一定の行為を行う場合は、県知事の許可が必要です。
上記の許可を必要とされる場合は、お近くの総合事務所県土整備局にお問い合わせください。
申請窓口
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連絡先番号
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鳥取県土整備事務所 維持管理課
(鳥取市、岩美町)
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TEL 0857-20-36050857-20-3605
FAX 0857-20-3598 |
八頭県土整備事務所 維持管理課
(八頭町、若桜町、智頭町)
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TEL 0858-72-38570858-72-3857
FAX 0858-72-3244 |
中部総合事務所 県土整備局 維持管理課
(倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町)
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TEL 0858-23-32160858-23-3216
FAX 0858-22-7863 |
西部総合事務所 米子県土整備局 維持管理課
(米子市、大山町、南部町、伯耆町)
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TEL 0859-31-97110859-31-9711
FAX 0859-33-4110 |
西部総合事務所日野振興センター
日野県土整備局 維持管理課
(日南町、日野町、江府町)
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TEL 0859-72-20460859-72-2046
FAX 0859-72-1398 |