療育手帳の再判定の取扱等について(新型コロナウイルスへの対応➡療育手帳再判定延長証の交付について)
新型コロナウイルスの発生及びまん延の影響により、療育手帳の再判定の取扱等については以下のとおりとします。
1 療育手帳に記載された「次の判定年月」等について
療育手帳に記載された「次の判定年月」が令和2年3月から令和3年2月までの間にある方については、新型コロナウイルスの発生及びまん延の影響のため、療育手帳に記載された「次の判定年月」を1年間延長することができることとします。そのための手続きは、以下の2のとおりです。
また、療育手帳に記載された「次の判定年月」を1年間延長せずに、再判定を受けられたい方は、感染症予防が行われたうえで、再判定を受けることもできます。
2 「療育手帳再判定延長証」の交付について
療育手帳に記載された「次の判定年月」を1年間延長することを希望される方は、所管の各児童相談所又は各知的障害者更生相談所に電話等で延長を希望する旨を連絡していただき、「療育手帳再判定延長証」の交付を受けることにより、療育手帳に記載された「次の判定年月」を1年間延長できます。
なお、交付された「療育手帳再判定延長証」は療育手帳に挟み込むなどして、療育手帳と必ず一緒に保管してください。
療育手帳に記載された「次の判定年月」を1年間延長することを希望される方も、御不明な点がある方も、以下の児童相談所又は知的障害者更生相談所までお問合せください。
<お問い合わせ先>
-東部地区-
〒680-0901
鳥取市江津318-1
鳥取県福祉相談センター内
中央児童相談所 判定課
電話 0857-23-6216
ファクシミリ 0857-21-3025
〒680-0901
鳥取市江津318-1
鳥取県福祉相談センター内
東部知的障害者更生相談所
電話 0857-23-6218
ファクシミリ 0857-21-3025
-中部地区-
〒682-0081
倉吉市宮川町二丁目36
倉吉児童相談所 判定保護課
電話 0858-23-1141
ファクシミリ 0858-23-6367
〒682-0802
倉吉市東巌城町2
中部知的障害者更生相談所
電話 0858-23-3124
ファクシミリ 0858-23-4803
-西部地区-
〒683-0052
米子市博労町四丁目50
米子児童相談所 判定課
電話 0859-33-1471
ファクシミリ 0859-23-0621
〒683-0054
米子市糀町一丁目160
西部知的障害者更生相談所
電話 0859-31-9309
ファクシミリ 0859-31-9639
療育手帳の交付の対象となるかた
療育手帳は、知的障害者更生相談所(18歳以上のかた)または、児童相談所(18歳未満のかた)において知的障害であると判定された方に交付されます。知的障害と判定する知能指数の範囲は、原則「IQ70以下」ですが、適応行動の状態により「IQ71~IQ75」の方についても交付の対象となる場合があります。
療育手帳の交付申請・再交付申請に必要なもの
- (再)交付申請書
- 写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの。縦4センチ×横3センチ)
- 印鑑
※なお、個人番号の利用開始に伴い、申請及び届出等の受付の際に番号確認及び本人確認が必要になる場合があります。
詳細については、申請先の各市町村窓口にお問い合わせください。
※交付申請に基づき、児童相談所、知的障害者更生相談所で判定を受けることとなります。
申請書類等
申請書類等(word 27KB)(令和4年1月11日更新)
注意事項
- 障がいの程度によって、手帳が交付されないことがあります。
- 障がいの程度を確認するために、再判定を受けていただきます。手帳に記載された期限を過ぎると手帳が使えなくなることがあります。
- この手帳は他の人にあげたり、貸したりすることはできません。
- 住所、氏名、保護者名等が変わったときは、下記の窓口に届出をしてください。
- 手帳をなくしたり、破損して使えなくなったときは、再交付の手続きをしてください。
- 障がいがなくなった場合や、死亡された場合等、この手帳が不要になったときは速やかに返還してください。
窓口
市町村福祉担当課