住宅改修について
日常生活用具給付等事業(住宅改修費)
対象者
設置する用具により異なります。詳しくは、下記の窓口にお問い合わせください。
対象経費
障がい者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの
(例)段差の解消や手すりの設置など。詳しくは下記の窓口にお問い合わせください。
助成額
助成額は、工事の内容や対象者の課税状況等によって決定されますので、詳しくは、下記の窓口にお問い合わせください。
窓口
市町村福祉事務所、町村福祉担当課
障害者住宅改良助成事業
対象者
身体に障がいのある方の世帯、療育手帳をお持ちの方が属する世帯
対象経費
浴室やトイレ、玄関、居室などの改良やホームエレベーターなどを設置した場合にその改良工事費を助成します。
助成額
助成額は、工事の内容や対象者の課税状況等によって決定されます。
窓口
市町村によって、対象となる障がいの程度や助成額、助成対象の経費などが異なります。また、当事業を行っていない市町村もあります。
詳しくは、お住まいの市町村福祉事務所、町村福祉担当課にご確認ください。